大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは
(1) 法律の目的
- 大規模な小売店舗の出店は、消費者の多様なニーズを満たし日常生活が更に便利になる反面、地域の生活環境や道路等の交通機能に様々な影響を与える可能性があります。
- 大店立地法は、県が影響を受ける立場にある地域住民の皆様や大型店が立地する市町村の意見を聴きながら、大型店と周辺の生活環境の調和を図っていくための手続きを定めています。
- 大店立地法に関する資料は経済産業省ホームページ(外部リンク)からもご覧いただけます。
(2) 対象の店舗
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
※店舗面積に含まれる部分・含まれない部分:店舗面積の範囲について(PDF形式 170キロバイト)
(3) 届出者
大規模小売店舗の設置者(建物所有者)
※土地の所有形態は問いません。
(4) 配慮事項
交通渋滞対策、駐車場・駐輪場の確保、交通安全、騒音防止、廃棄物処理、防犯対策など、周辺地域の生活環境への配慮事項を「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF形式 290キロバイト) 」として国が定めています。
(5) 届出が必要な行為
事前の届出が必要な行為
- 新設の届出(法第5条第1項)
・店舗面積1,000平方メートル超を超える小売店舗を新しく作る場合
・店舗面積1,000平方メートル以下の既存店舗が増床し、1,000平方メートルを超える場合
- 変更の届出(法第6条第2項、附則第5条第1項)
‣‣ 以下の変更をする場合
・店舗面積の合計
・駐車場や駐輪場の位置及び台数、荷さばき施設の位置及び容量、廃棄物等の保管施設の位置及び容量
・営業時間、駐車場の利用可能時間、駐車場の出入口及び位置、荷さばき可能時間帯
- 廃止の届出(法第6条第5項)
大規模小売店舗の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合
事後の届出が必要な行為(遅滞なく)
- 変更の届出(法第6条第1項)
店舗名称、所在地(形式的な番地変更) 、設置者、小売業者を変更した場合
- 承継の届出(法第11条第3項)
譲渡、相続等により届出者の地位を承継した場合
(参考) 届出の要否について: 早見表(PDF形式 173キロバイト)
(6) 届出手続き
- 手続きの概要
‣‣フロー図(PDF形式 462キロバイト)
詳細はこちらから→届出について手続きをご覧になりたい方へ - 届出の手引・様式
‣‣届出を提出したい方へ(PDF形式 604キロバイト)
(7) 意見書の提出
新設・変更に係る届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点からの意見をお持ちの方は、和歌山県報に公告された日から4か月以内に県に対して意見書を提出することができます。
提出方法
以下の様式を用いて、書面で提出してください。
提出先
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工振興課
FAX:073-422-1529
提出期限
県が届出の概要を公告した日から4か月以内に到着するように提出してください。
各届出についての具体的な提出期限は、こちら をご覧ください。
提出された意見の公告について
提出されました意見の概要は、公告(和歌山県報に掲載)し、当該意見を公告の日から1か月間縦覧します。
(8) お問合せ先
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工振興課
商工支援班
TEL:073-441-2740(直通)