大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは
法律の目的
- 大規模な小売店舗の出店は、消費者の多様なニーズを満たし日常生活が更に便利になる反面、地域の生活環境や道路等の交通機能に様々な影響を与える可能性があります。
- 大店立地法は、県が影響を受ける立場にある地域住民の皆様や大型店が立地する市町村の意見を聴きながら、大型店と周辺の生活環境の調和を図っていくための手続きを定めています。
- 大店立地法に関する資料は経済産業省ホームページ(外部リンク)からもご覧いただけます。
届出の手続き
① 店舗設置者による届出
- 大規模小売店舗(建物全体の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。)を新設する場合又は新設時の届出事項を変更する場合、設置者(建物所有者) は、県に対して届出をする必要があります。
※店舗面積に含まれる部分・含まれない部分:店舗面積の範囲について(PDF形式 170キロバイト)
- 届出に当たっては、経済産業大臣が定めた「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF形式 290キロバイト) 」 に基づき、設置者には交通渋滞対策、駐車場・駐輪場の確保、交通安全、騒音防止、廃棄物処理、防犯対策など、周辺地域の生活環境への配慮が求められています。
事前の届出が必要な行為 |
・店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗を新しく作る場合 ・店舗面積の合計が1,000平方メートル以下の既存店舗が増床し、1,000平方メートルを超える場合
・店舗面積の合計が変わる場合 ・営業時間が変わる場合 ・駐車場の出入口・位置・収容台数・利用可能時間が変わる場合 ・駐輪場の位置・収容台数が変わる場合 ・荷さばき施設の位置・容量・作業可能時間が変わる場合 ・廃棄物等の保管施設の位置・容量が変わる場合
・店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる場合 |
事後の届出が必要な行為 |
・店舗名称、所在地(形式的な番地変更) 、設置者、小売業者を変更した場合
・譲渡、相続等により届出者の地位を承継した場合 |
- 参考資料
②大規模小売店舗立地法届出の手引(PDF形式 635キロバイト)
③届出の様式
1.新設届出(法第5条第1項) (ワード形式 15キロバイト)
2.変更届出(法第6条第1項)(ワード形式 15キロバイト)
3.変更届出(法第6条第2項) (ワード形式 15キロバイト)
4.廃止届出書(法第6条第5項)(ワード形式 15キロバイト)
5.県の意見を踏まえた変更届出(法第8条第7項)(ワード形式 15キロバイト)
6.県の勧告を踏まえた変更届出(法第9条第4項)(ワード形式 15キロバイト)
7.承継届出(法第11条第3項)(ワード形式 15キロバイト)
8.既存店の施設の運営方法に関する事項の最初の変更届出(法附則第5条第1項)(ワード形式 16キロバイト)
② 県による公告及び縦覧
- 県は、届出書やその関係書類を公告(県ホームページに掲載)し、当該届出書類等を公告の日から4か月間縦覧します。
③ 説明会の開催
- 届出をした者は、届出の内容を周知するため、届出をした日から2か月以内に地域住民等を対象とする説明会を開催する必要があります。
④ 意見書の提出
- 新設・変更に係る届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点からの意見をお持ちの方は、公告(県ホームページ に掲載) された日から4か月以内(必着)に県に対して意見書を提出することができます。
- 提出された意見の概要は、公告(県ホームページ に掲載)し、当該意見を公告の日から1か月間縦覧します。
【書面による提出先(郵送、FAX、メール) 】
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工振興課
FAX:073-422-1529
メール:e0603001@pref.wakayama.lg.jp
【電子申請による提出先】
https://logoform.jp/form/WEVN/979072
⑤ 県の意見
- 県は、届出があった日から8か月以内に、市町村から聴取した意見や地域住民等から述べられた意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」を勘案して、届出をした者に対し、生活環境の保持の見地から意見を述べるか、意見がない旨を通知します。
- 県は、意見を述べた場合、その概要を公告(県ホームページに掲載) し、当該意見を公告の日から1か月間縦覧します。
なお、意見がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
⑥ 届出者による自主的対応策の提示
- 届出をした者は、県から意見が述べられた場合、その意見を踏まえ、県に対して、変更届出を提出するか、届出を変更しない旨を通知する必要があります。
⑦ 県の勧告と公表
- 県は、⑥の通知があった場合に、その内容が県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められる時は、届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができます。
- さらに、県は、届出をした者が正当な理由なく勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができます。
お問合せ先
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工振興課商工支援班
TEL:073-441-2740(直通)