既存配置販売業
既存配置販売業関係
(平成21年5月31日までに許可を取得している方)
既存配置販売業は、改正前の薬事法の規定により、配置の方法で都道府県知事が指定する医薬品を販売または授与する業態です。
1 配置販売業許可申請
許可要件
申請者が業務を行うにつき必要な知識経験を有すること。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 配置販売業許可申請書
- 取扱い品目表
- 各品目の成分・効能表
(注:生産県(富山県、奈良県、滋賀県等)収載台帳に収載されている品目 については不要です。) - 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 申請者が法人の場合は、役員の業務分掌表又は組織図
- 申請者(法人の場合は業務を行う役員)の診断書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 資格に関する書類
(1) 申請者が、5年以上配置販売業の実務に従事した場合は、実務経験証明書
(当該都道府県の発行した証明書)
(2) 申請者が薬科大学卒業者の場合は、卒業を証する書類
(3) 申請者が薬剤師の場合は、薬剤師免許証の写し
(注:薬剤師免許証は本証と照合するため持参してください。)
申請様式
(既存)配置販売業許可申請書(PDF形式 114キロバイト)
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内の配置販売業者及び県外在住配置販売業者は、薬務課へ1部
(品目表は2部) - 和歌山市外の配置販売業者は、所轄の保健所(支所)へ1部
(品目表は2部)
2 配置販売業許可更新申請
必要書類
- 医薬品販売業許可更新申請書
- 医薬品販売業許可証
- 取扱い品目表
- 各品目の成分・効能表
注 : 配置販売業であって生産県(富山県、奈良県、滋賀県等)の収載台帳に収載されている品目を取扱う場合は、不要。 - 品目追加(変更)している場合は、品目追加(変更)指定書
申請様式
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内の配置販売業者及び県外在住配置販売業者は、薬務課へ1部
(品目表は2部) - 和歌山市外の配置販売業者は、所轄の保健所(支所)へ1部
(品目表は2部)
3 配置販売業取扱い品目追加変更許可申請
必要書類
- 配置販売業取扱品目追加変更許可申請書
- 新たに取り扱おうとする品目の取扱い品目表
- 新たに取り扱おうとする品目の成分・効能表
申請様式
配置販売業取扱品目追加変更許可申請(ワード形式 83キロバイト)
配置販売業取扱品目追加変更許可申請(PDF形式 62キロバイト)
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内の配置販売業者及び県外在住配置販売業者は、薬務課へ1部
(品目表は2部) - 和歌山市外の配置販売業者は、所轄の保健所(支所)へ1部
(品目表は2部)