毒物劇物業務上取扱者関係
毒物劇物業務上取扱者関係
毒物劇物業務上取扱者とは、業務のため毒物劇物を使用する者(工場の製造工程で毒物劇物を使用する者、毒物劇物の運送業者、農家、学校等)のことを指します。このうち、次の業者については、毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に都道府県知事あて届出を行わなければなりません。
- 電気めっきを行う事業者で、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する者
- 金属熱処理を行う事業者で、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する者
- 最大積載量が5,000kg以上の自動車等を用いて政令で定める毒物又は劇物を運搬する運送業者
- シロアリの防除を行う事業者で、ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する者
1 毒物劇物業務上取扱者届
必要書類
- 毒物劇物業務上取扱者届
- 事業場の概要図
- 貯蔵設備の概要図
- 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類
- 宣誓書・雇用証明書
- 診断書
- 申立書
届出様式
毒物劇物業務上取扱者届書様式(ワード形式 30キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者届書様式(PDF形式 40キロバイト)
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、和歌山市保健所へ提出。(提出資料等については和歌山市保健所へ お問い合わせください。 )
- 和歌山市外は、所轄の保健所(支所)へ1部
2 変更届
変更届を必要とするのは、次の場合です。
- 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
- 毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき
- 店舗の名称を変更したとき
必要書類
- 変更届
- 氏名又は住所を変更した場合は戸籍抄本又は住民票(氏名の変更に限る)又は登記事項証明書(法人の場合)
- 毒物又は劇物を貯蔵又は運搬する設備の重要な部分を変更した場合は、設備の概要図
届出様式
毒物劇物業務上取扱者変更届書様式(ワード形式 32キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者変更届書様式(PDF形式 41キロバイト)
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、和歌山市保健所へ提出。(提出資料等については和歌山市保健所へ お問い合わせください。 )
- 和歌山市外は、所轄の保健所(支所)へ1部
3 廃止届
必要書類
- 廃止届
届出様式
毒物劇物業務上取扱者廃止届書様式(ワード形式 32キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者廃止届書様式(PDF形式 44キロバイト)
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、和歌山市保健所へ提出。(提出資料等については和歌山市保健所へ お問い合わせください。 )
- 和歌山市外は、所轄の保健所(支所)へ1部