危険ドラッグ対策
危険ドラッグ対策
危険ドラッグとは
危険ドラッグは「合法ドラッグ」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するものとして販売されています。「お香」「ハーブ」「アロマ」「ビデオクリーナー」など身体に使用しないものを装い、店舗やインターネットなどで堂々と販売される特徴があります。
厚生労働省作成啓発資料より抜粋
危険ドラッグは大変危険です
危険ドラッグを身体に使用し、健康被害事例や車を暴走させ交通事故を起こす事例などが全国各地で相次いで発生し、深刻な社会問題となっています。興奮、幻覚、陶酔など麻薬、大麻や覚せい剤などと同じような作用を及ぼすほか、嘔吐、頭痛、けいれんなど急性中毒用症状を呈し、救急搬送される事例が多く報告されているのが大きな特徴で、非常に危険なものであると言えます。
危険ドラッグへの法令による規制
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 告示禁止物品(広域規制製品)
生産及び流通を広域的に規制する必要がある物品 - 指定薬物
精神毒性を有し、人に使用された場合に保健衛生上の危害のおそれのある物質を指定
麻薬及び向精神薬取締法
- 麻薬
精神毒性のほか、依存性を有することが確認できた物質を指定
(補足)法令による規制概要はこちら(厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」ページ)(外部リンク)
「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例」を制定
和歌山県では、県民の健康を害し、安穏な県民の社会生活を著しく害するおそれのある危険ドラッグをこのまま放置しないため、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例」を制定し、危険ドラッグによる被害の根絶に向けて取り組むことにしました。
和歌山県薬物の濫用防止に関する条例による規制の概要
知事監視製品制度
知事監視製品とは
精神作用等を及ぼすおそれがあり、本来の用途に反して身体に使用されるおそれのある製品
知事監視製品を販売・授与・販売授与目的で所持する者の義務
(1)知事監視製品販売業の届出
届出先 和歌山市内:薬務課(1部) 和歌山市外:所轄の県立各保健所(支所) (2部)
販売業の届出 :
届出様式(ワード形式 40キロバイト)記載例(ワード形式 46キロバイト)説明(ワード形式 26キロバイト)
販売業の変更届出 :
届出様式(ワード形式 41キロバイト)記載例(ワード形式 48キロバイト)説明(ワード形式 27キロバイト)
販売業の廃止届出 :
届出様式(ワード形式 40キロバイト)記載例(ワード形式 44キロバイト)説明(ワード形式 26キロバイト)
(2)購入者への使用説明書の交付・使用方法説明義務
(3)購入者から「誓約書」の受取義務
(4)知事監視製品の「仕入れ記録」作成義務
(5)(3)の誓約書・(4)の「仕入れ記録」を3年間保存する義務
- 罰則等
(1)から(5)の義務に違反したとき :
1 警告
2 命令(場合により公表)知事監視製品販売業者 は現在ありません。
3 罰則(罰金20万円以下)
知事監視製品を届出販売業者から購入する者の義務
(1)販売業者への「誓約書」提出義務
誓約する内容:「「説明書」内容を遵守し、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない」
誓約書に記載しなければいけない事項
- 購入等する者の住所及び氏名
- 購入等する知事監視製品の名称等・その数量
- 購入等する年月日
(2)誓約内容を遵守する義務
- 罰則等
(1)(2)の義務に違反したとき :
1 警告
2 罰則(過料5万円以下)
知事監視製品を県外の店舗やインターネットで購入した者の義務
県外の店舗やインターネットで購入した人は、県内で知事監視製品を所持するに至ったときは直ちに(1)の手続きが必要となります。
(1)県庁薬務課又は最寄りの県立各保健所(支所)に、誓約内容を記載した「購入等届出書」を提出する義務
届出方法 :
届出様式(ワード形式 43キロバイト)記載例(ワード形式 51キロバイト)説明(ワード形式 28キロバイト)
(2)誓約内容及び県が交付した「説明書」の内容を遵守する義務
- 罰則等
(1)(2)の義務に違反したとき :
1 警告
2 罰則(過料5万円以下)
知事指定薬物制度
知事指定薬物とは
濫用されることによって、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす、又は及ぼすおそれがあるもののうち、県内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものであって、麻薬、大麻及び覚醒剤など法により規制される薬物と同等に、人の健康に被害が生じるものとして、特定できたものを指定
知事指定薬物に関する禁止行為(正当な理由のある場合(試験検査等)として条例施行規則に定める場合は除外)
(1)製造・栽培の禁止
(2)販売授与、販売授与目的の所持の禁止
(3)販売授与目的広告の禁止
(4)単純使用・単純使用目的での所持、購入、譲り受けの禁止
- 罰則等
(1)(2)の義務に違反したとき :
1 警告
2 命令(場合により公表)
3 罰則(懲役2年以下又は罰金100万円以下)
直接罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を科す場合あり
(3)の禁止行為に違反したとき :
1 警告
2 命令(場合により公表)
3 罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)
(4)の禁止行為に違反したとき :
直接罰則(罰金50万円以下)
危険ドラッグの濫用による中毒事例の報告
1 情報提供が必要となる中毒症状
法令により規制される薬物(注1)以外の薬物(知事監視製品及び知事指定薬物に指定されたものも含む)が原因となった(推定を含む)急性又は慢性中毒症状。 なお、酒類及びたばこによる中毒症状は除きます。
(注1)法令により規制される薬物とは
条例第2条第1号から第6号に掲げる薬物
- 大麻取締法に規定する「大麻」
- 覚せい剤取締法に規定する「覚せい剤」・「覚せい剤原料」
- 麻薬及び向精神薬取締法に規定する「麻薬」・「麻薬原料植物」・「向精神薬」
- あへん法に規定する「けし」・「あへん」・「けしがら」
- 毒物及び劇物取締法施行令に規定する「トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー
(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する「指定薬物」
2 情報提供しなければならない者
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の医師
- 薬事法第2条第11項に規定する薬局の薬剤師
3 情報提供項目
- 使用した薬物の名称等(名称が不明の場合は、その薬物を特定できる情報)
- 中毒症状を呈する者の性別及び年代
- 中毒症状の概要
- 中毒症状を呈する者と診断し、又は確認した年月日
4 情報提供方法
- 情報提供様式
別紙様式(ワード形式 45キロバイト)を参考。
記載例(ワード形式 54キロバイト)説明(ワード形式 28キロバイト) - 情報提供方法 FAX、メール又は郵送等による
- 提出先 和歌山県福祉保健部健康局薬務課