第四次和歌山県健康増進計画の策定について
第四次和歌山県健康増進計画
健康増進計画は、健康増進法第8条第1項の規定に基づき、行政、関係団体、学校、職域、地域、家庭が一体となって、県民一人一人の主体的な健康づくりを推進していくため策定するものです。
このたび、「和歌山県地域・職域連携推進協議会」 における審議、パブリックコメントの実施等により「第四次和歌山県健康増進計画」を策定しました。
県、市町村や職域の関係機関や団体が一体となり、県民の皆さんが生涯を通じて心身ともに健康で長生きできるよう、本計画を推進してまいります。