和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度

和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度について

障害のある方や難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など移動に配慮を要する方々が使いやすい駐車場の仕組みとして、公共的施設(公共施設や商業施設など)における障害者等用駐車区画(車いす使用者用駐車区画、ゆずりあい駐車区画)をご利用いただくための利用証を交付して、利用者を明らかにすることで、当該駐車区画の適正な利用を図る制度です。パーキング・パーミット制度と呼ばれています。
平成28年1月25日から開始しました。

新着情報

  • 令和4年11月1日から妊産婦(多胎児)の方が利用できる期間を延長します。
    (延長前)妊娠7か月~産後3か月
    (延長後)妊娠6か月~産後18か月
    令和4年11月1日時点で有効期限が産後3か月までの利用証をお持ちの多胎児の妊産婦の方、既に有効期限が終了しているが、産後18か月までの多胎児の妊産婦の方はお手数ですが、再度申請が必要です。
  • 制度開始から5年が経過することから、制度開始時に長期(5年)利用証の交付を受けた方で引き続き利用を希望される方は、更新の申請が必要になります。利用証にある有効期限をご確認いただき、有効期限の月になりましたら更新のご検討をお願いします。                             更新は、当ページ記載の申請方法により可能です。(新規の申請と同じですが、現在お使いの利用証を返却願います。)   

お住まいの下記市町村でも利用証の交付申請手続きができます。
エクセル形式を開きます申請窓口一覧(エクセル形式 14キロバイト)

  • 和歌山市・有田市・高野町・広川町・有田川町・美浜町・由良町・印南町・ 日高川町・すさみ町・太地町・古座川町・北山村・串本町

 ※和歌山市においては、身体障害のある方、及び知的障害のある方に限ります。

  • 下記「使用上の注意事項」及び利用証裏面の「使用上の注意」をよくご確認ください。(利用証を駐車場以外の場所で提示して駐車をしていて、トラブルになった事例があるとのことです。利用証は、あくまで、障害者等用駐車区画を適正にお使いいただくためのものです。)
  • 利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、速やかに返却してください。(郵送可)
  • 有効期限を守らず使い続ける人がいることで、本当に障害者等用駐車区画 を必要とされている方々が利用できず、非常に困られています。思いやりの心を持って、期限を守って適切にお使いください。

対象となる駐車区画

駐車区画の写真
カラーコーンの写真

「登録駐車区画の一覧」

施設管理者の皆様へ

駐車区画の登録をお願いします(常時募集しています)

当制度の対象となる駐車区画の登録について協力をお願いします。

ご協力いただける施設については、「和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度協力駐車場 登録申出書」を県庁障害福祉課 (又は各振興局健康福祉部)に提出してください。

不適正利用車両に対する制度周知チラシ

利用証の提示されていない車両が駐車している場合に、ワイパーに挟み込むなどの協力をお願いします。

(補足)A4用紙に両面で印刷し、半分に切ってお使いください。

本県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車区画でもご利用(相互利用)いただけます。

同様の制度を導入している以下の府県市との間で相互利用協定書を交わしており、当該協定府県市との間では、本県の利用証をご利用いただけます。

また、県外の方が各自治体の利用証を使って、県内の施設の障害者等用駐車区画をご利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
 

利用いただける府県市(令和6年11月1日現在)

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、神奈川県

利用証の交付を希望される方

利用証イメージ

利用証の交付対象

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方のうち、次の表に定める方を対象とします。

利用証の申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を持参の上、申請窓口(県庁障害福祉課、各振興局健康福祉部、一部の市町村(エクセル形式を開きます申請窓口一覧(エクセル形式 14キロバイト))にご提出ください。申請書は、窓口で配付するほか、下記からダウンロードできます。

※代理の方が窓口で申請される場合は、代理の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のご提示をお願いします。
※妊産婦の方が申請される場合、母子健康手帳の出産予定日がわかるページのご提示をお願いします。

利用証の再交付

利用証の紛失、盗難、汚損などにより、再交付を希望される方は、再交付申請書に必要事項を記入し、必要な書類を持参の上、申請窓口(県庁障害福祉課、各振興局健康福祉部)、一部の市町村(エクセル形式を開きます申請窓口一覧(エクセル形式 14キロバイト))にご提出ください。申請書は、窓口で配付するほか、下記からダウンロードできます。

けが人・その他の診断書参考様式

けが人・その他の状況による短期利用証申請の際には、歩行困難についての医師の診断書・意見書等((注意)発行後3ヶ月以内)が必要です。様式は自由ですが、下記の様式を使っていただいても結構です。

その他手続き等

  • 代理申請も可能です。申請者の承諾を得た上で、申請してください。申請の際には、代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) の提示もお願いします。
  • 利用証は、原則即日発行できます。
  • 郵送でも申請は可能です。郵送の場合は申請書のほかに交付対象者であることが確認できる書類の写し(住所記載部分等も含む)と、返信用切手(180円)を同封し、県庁障害福祉課までお送りください。

使用上の注意事項

  • 公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」が利用証として代用できます。他府県では代用できない場合があるのでご注意ください。
  • この利用証は路上駐車を認めるものではないため、道路上では使用できません。また、必ず駐車できることを保証するものではありません。
  • この利用証は、制度の対象者となる方が当該駐車区画を利用(同乗されている場合も含む)する場合にのみ利用できます。他人への貸与や譲渡はできません。
  • 基本となるのは利用者一人ひとりのゆずりあいの心です。本当に必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

関連ファイル

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