福祉的就労への支援(2)官公需の推進
障害者優先調達推進法の制定と官公需の推進
- H24年に、障害のある人の経済的自立を支援することなどを目的に、
『障害者優先調達推進法』が公布されました。
- 国や都道府県・市町村などの地方公共団体において、障害者就労施設等から
優先的に物やサービスを発注すること等を定めた法律です。
- 全国の地方公共団体では、この法律の施行(H25.4)に伴って、積極的に
障害者就労施設等に発注する取組が始まりました。
この取組のことを『官公需』といいます。
和歌山県の『官公需』実績の推移
- 障害者優先調達推進法では、毎年、官公需の実績を公表するように規定されています(障害者優先調達推進第9条第5項)。
- 障害者優先調達推進法施行以降の、和歌山県の『官公需実績』の推移は次のとおりです。
- 平成25年度実績17,565,936円から令和5年度実績は46,100,015円まで増加しています。
- 令和5年度における調達実績は次のとおりです。
障害者優先調達推進法に基づく取組(1)-『優先調達方針』の策定-
- 障害者優先調達推進法では、毎年、地方公共団体で「障害者就労施設等からの
優先調達」を行うための方針を策定し、公表することが義務付けられてます。
(障害者優先調達推進法第9条第1項、第3項) - 和歌山県の「優先調達方針」は次のとおりです。
障害者優先調達推進法に基づく取組(2)-『随意契約』の見直し-
- 和歌山県では、『官公需』をさらに推進するために、障害者就労施設等からの調達方法を
一部見直ししました。
具体的には、『随意契約の見直し』です。
- 地方公共団体(県や市町村)の契約は、次の図の様に、通常は「一般競争入札」によることに
なっています。
しかし、契約内容によって、「一般競争入札」になじまなかったり、他の行政目的(例えば、障害者
就労施設等からの優先調達)のために、「一般競争入札」以外の方法をとることがあります。 - その方法のひとつが、「随意契約」です。
- 「随意契約」には、いくつか種類がありますが、「障害者就労施設等からの発注」に関係するのは、
- 下のイラストの「1号随意契約」「3号随意契約」です。
少し難しい言葉が続きますが、「1号」や「3号」と名前がついているのは、契約の根拠となる
法律のなかの番号のようなものと思ってください。
- この3号随意契約では、1契約は地方公共団体と1つの法人間のものとなり、1法人でさばききれない規模の大きな契約
(例えば広い建物の清掃など)は請け負いにくいという課題がありました。 - そこで、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定されている、障害者施設等に準ずる者として
総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を行い、契約相手方として共同受注窓口の活用ができるよう、基準を策定しました。
基準について、詳しくはこちらのページへ