地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定について

「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」について

障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する認定要領(基準)について

 県では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下、「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の受注機会の拡大による施設利用者の工賃向上の推進に取り組んでいます。

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号においては、知事は障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所等(以下、「障害者支援施設等」という。)と随意契約を締結することができ、これら障害者支援施設等に「準ずる者」として知事の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供についても、同3号の随意契約を締結することができることとされています。

 このため、障害者支援施設等からの優先調達を更に推進するため、障害者優先調達推進法の対象施設であるものの同3号の随意契約の対象外となっている施設等を、同3号に規定する障害者支援施設等に「準ずる者」と認定し、随意契約の対象施設として追加することについて、検討していたところです。

 このたび、地方自治法施行規則(内務省例第29号)第12条の2の3第2項の規定に基づき、2人の学識経験者の意見を聴いた上で、同3号に規定する障害者施設等に「準ずる者」の認定を行うに当たり必要となる基準「和歌山県障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」を定めましたので、次のとおり公表します。

1.和歌山県障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領

 ・和歌山県障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領 (PDF)

(申請様式)

 ・障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書(別記第1号様式)

 ・誓約書(別記第1号様式別紙1)

 ・役員等名簿(別記第2号様式別紙2)

 重度障害者多数雇用事業所用

 ・障害者雇用状況計算書及び現況届出書(別記第1号様式別添1)

 共同受注窓口用

 ・共同受注窓口調書(別記第1号様式別添2)

2.認定対象者

 和歌山県内に主たる事業所を置き、かつ適切な業務遂行能力を有する者であって、次のいずれかに該当する者とする。

 (1) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。

  以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する子会社(以下「特例子会社」という。)

 (2) 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所(以下「重度障害者多数雇用事業所」という。)

 (3) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)

  第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者

 (4) 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体

 (5) 障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

  (平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)を利用する

  障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者就労施設等の利用者が提供する物品及び役務のあっせん

  又は仲介等の共同受注窓口業務を行う者

 (6) 実態として障害者就労施設等と同様に、障害者の就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者

上記の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、認定対象者としない。

 (1) 県税、消費税又は地方消費税を滞納している者

 (2) 法律違反等認定にふさわしくない事実がある者

 (3) 次のアからケまでのいずれかに該当する者

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)

   第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

  イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

  ウ 法人の役員等(法人の支店又は営業所を代表する者で役員以外のものを含む。)が

   暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的

   又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

  ク イからキに該当する者の依頼を受けて認定の申請をしようとする者

3.認定申請先

 認定を希望する者は、認定申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、

 郵送もしくは持参により下記提出先まで申請を行ってください(随時受付)。

 〒640-8585(県庁専用郵便番号・郵便番号を記載すれば住所は省略できます)

 和歌山市小松原通1-1

 和歌山県 障害福祉課 施設福祉班 あて

被認定者

 次の者を障害者支援施設等に準ずる者に認定しています。 認定要領第5条に基づき、公表します。(認定日順に掲載)

名称

一般社団法人和歌山県セルプセンター
所在地 和歌山市美園町5丁目4-6
認定日 令和2年2月27日
認定区分 障害者就労施設等共同受注窓口
主な取扱物品又は役務 食料品・生活用品・ギフト・景品・事務用品・印刷・クリーニング・清掃・情報処理・飲食店の運営

名称

社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟
所在地 和歌山市手平二丁目1-2
認定日 令和2年3月26日
認定区分 障害者の就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者
主な取扱物品又は役務

点字印刷物・録音物

名称

一般社団法人協働
所在地 和歌山市北出島一丁目2-18
認定日 令和2年6月10日
認定区分

障害者の就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者

主な取扱物品又は役務

物品 食料品・衣類・文具・仏具・装飾品・印刷

役務 清掃・草刈り・6次産業化支援

名称

社会福祉法人おもと会
所在地 有田郡有田川町長谷川321-1
認定日 令和3年1月14日
認定区分

障害者支援施設等共同受注窓口

主な取扱物品又は役務

物品 ジュース・ゼリー等の食品

役務 清掃

名称

社会福祉法人博芳福祉会
所在地 橋本市東家六丁目347-5
認定日 令和5年12月25日        
認定区分

障害者支援施設等共同受注窓口

主な取扱物品又は役務

物品 食料品・飲食品・生活用品

   ギフト・景品・事務用品・書籍

役務 清掃管理・情報処理・印刷
   クリーニング・飲料水等の

   自動販売機管理業務



 

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