介護支援専門員証の返納

1 介護支援専門員証の返納について

介護支援専門員は、登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。(介護保険法第69条の7第6項)

2 介護支援専門員証が効力を失ったときとは

  1. 有効期間が経過したとき
    有効期間を更新しなかった場合、有効期間が経過した介護支援専門員証は、その効力を失います。
  2. 登録を移転したとき
    登録の移転があったときは、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証は、その効力を失います。
    登録の移転については、こちら

3 返納先及び方法について

  1. 返納先
    〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県 長寿社会課 振興班 あて
  2. 返納の方法
    郵送 又は 持参

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