介護支援専門員登録の移転

介護支援専門員 登録の移転について

1 他の都道府県への登録の移転

現在、和歌山県で登録を受けている方が、和歌山県以外の都道府県に所在する事業者又は施設(注釈)の業務に従事している、又は従事しようとするときは、当該事業者又は施設の所在する都道府県へ登録を移転することができます。(介護保険法第69条の3)

和歌山県から交付を受けた有効期間中の介護支援専門員証は、登録の移転があったときは、その効力を失いますので、介護支援専門員の業務に就いている、又は業務に就こうとする場合等は、登録の移転申請とともに介護支援専門員証の交付申請をする必要があります。
この場合、移転先の都道府県から交付される介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の和歌山県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。

1-1 登録の移転に必要な申請書類等について

登録の移転に必要な申請書類等については、移転先の都道府県の介護支援専門員担当課にお問い合わせください。

1-2 移転申請書等の提出先及び提出方法について

登録の移転申請をする場合は、和歌山県を経由して移転先の都道府県に申請することになりますので、移転先の都道府県が指定した書類を、和歌山県に提出していただくことになります。

  1. 提出先
    〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県 長寿社会課 振興班 あて
  2. 提出方法
    郵送 又は 持参
    補足 郵送の場合は、簡易書留郵便等届いたことが確認できる方法により送付してください。

1-3 その他の提出書類等について

登録の移転申請書等を和歌山県に提出する際に、次の書類をあわせて提出してください。

  1. 介護支援専門員証の原本
    (移転先の都道府県から介護支援専門員証の交付を受けるまでには日数がかかるため、コピーをとっておいてください)
  2. (該当ある場合のみ)
    上記の介護支援専門員証を紛失している場合は、紛失の届出書(和歌山県の様式)
    PDF形式を開きます第9号様式(紛失の届出書)(PDF形式 54キロバイト)
    ワード形式を開きます第9号様式(紛失の届出書)(ワード形式 33キロバイト)
  3. (該当ある場合のみ)
    登録事項(氏名、住所)に変更がある場合には、登録事項の変更届出書(和歌山県の様式)
    PDF形式を開きます第3号様式(登録事項の変更届出書)(PDF形式 94キロバイト)
    ワード形式を開きます第3号様式(登録事項の変更届出書)(ワード形式 67キロバイト)
    「添付書類」
    (1)氏名変更の場合 戸籍抄本の原本 1通 (変更前及び変更後の氏名がわかる 発行日から6か月以内のもの)
    (2)住所変更の場合 住民票の原本 1通 (変更前及び変更後の住所がわかる 発行日から6か月以内のもの。マイナンバーの記載がないもの)
  • 不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。

2 和歌山県への登録の移転

現在、和歌山県以外の都道府県で登録されている方が、和歌山県内に所在する事業者又は施設(注釈)の業務に従事している、又は従事しようとするときは、和歌山県へ登録を移転することができます。(介護保険法第69条の3)

和歌山県へ 登録を移転した場合に、移転前の都道府県から交付を受けた有効期間中の介護支援専門員証は、その効力を失いますので、介護支援専門員の業務に就いている、又は業務に就こうとする場合等は、登録の移転申請とともに介護支援専門員証の交付申請をする必要があります。
この場合、和歌山県が交付する介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。

2-1 登録の移転申請について

和歌山県へ登録の移転を申請する場合は、必ず事前に次へお問い合わせください。

お問い合わせ先 和歌山県 長寿社会課 振興班 TEL 073-441-2519(直通)

2-2 移転申請書等の様式について

和歌山県へ登録の移転をする場合の申請書等の様式は次のとおりです。

 PDF形式を開きます第2号様式(介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書)(PDF形式 85キロバイト)
 ワード形式を開きます第2号様式(介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書)(ワード形式 72キロバイト)

 「添付書類」
 (1)写真 1部(大きさ等の詳細は、申請書の注意事項を参照してください。)
 (2)和歌山県証紙 3,000円 (購入場所はこちら

 (3)番号確認書類及び身元確認書類の写し

 (4)ワード形式を開きます本人確認書類チェックリスト(ワード形式 32キロバイト)

2-3 移転申請書等の提出先について

和歌山県へ登録の移転を申請する場合は、現在登録されている都道府県を経由して申請することになりますので、現在登録されている都道府県の介護支援専門員担当課へ和歌山県への移転申請書等を提出することになります。

(注釈)

事業者又は施設(介護保険法第69条の3及び介護保険法施行規則第113条の9)

  • 指定居宅介護支援事業者
  • 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
  • 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る)に係る指定地域密着型サービス事業者
  • 基準該当居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
  • 地域包括支援センター

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