介護職員等による喀痰吸引等
介護職員等による喀痰吸引等について
※令和5年3月9日より和歌山県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱の一部改正を行ったことに伴い、各様式についても新しい様式に改正していますので、最新の様式を使用していただきますようお願いします 。
和歌山県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(ワード形式 28キロバイト)
(個人の方へ)
※喀痰吸引等研修(第1号研修・第2号研修)を修了した方はこちら
(事業者の方へ)
※介護職員等による喀痰吸引等を実施する(予定)事業者はこちら
※喀痰吸引等研修(第1号研修・第2号研修)を行う(予定)事業者はこちら
喀痰吸引等制度の概要
制度の趣旨
平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
- 制度開始時期
平成24年4月1日 - 対象となる行為
たん吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
(補足)
具体的な行為については厚生労働省の定めるところによる
たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養) - 実施可能な介護職員
(1)一定の研修を修了し、県の認定を受けた者
(2)一定の研修を修了し、介護福祉士の業として登録を受けた者 - 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所の登録手続等
(1)県又は登録研修機関において、研修を修了した介護職員等は、認定特定行為業務従事者として、認定証の交付を受けた上で、また、上記の職員が所属する事業所は、登録特定行為事業者として、県の登録を受けた上で喀痰吸引等の行為を行うことができます。
(2)県、登録研修機関又は登録喀痰吸引等事業者において、研修を修了した介護福祉士は、喀痰吸引等行為を登録(喀痰吸引等行為が付記された介護福祉士登録証が交付されます)した上で、また、上記職員が所属する事業所は、登録喀痰吸引等事業者として、県の登録を受けた上で喀痰吸引等行為を行うことができます。
(補足)
なお、介護福祉士の登録手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。
公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部リンク)
法令等参考資料
厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 厚生労働省の喀痰吸引等制度に関するホームページ(法令、質問と回答等)(外部リンク)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年10月3日公布)
- 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(PDF形式 179キロバイト)
(平成22年4月1日医政発0401第17号 厚生労働省医政局通知) - 平成23年度介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修事業
(平成23年10月6日老発第1006第1号厚生労働省老健局長通知(PDF形式 83キロバイト)、
要綱(PDF形式 582キロバイト)) - その他参考資料
介護職員等による喀痰吸引等の円滑な実施に関する調査研究事業報告書(PDF形式 13,326キロバイト)
県からの通知
特定の者に対するたん吸引等の登録手続きについて
事務担当 障害福祉課在宅福祉班 TEL 073-432-4111(内線2550)