第三者評価事業の仕組み
福祉サービス第三者評価事業の仕組み
第三者評価事業の推進体制図
第三者評価推進組織
各都道府県の判断の下、各都道府県に一つ設置されます。本県では和歌山県の判断の下、「和歌山県福祉サービス第三者評価事業推進組織」として、平成16年7月に社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会に設置されました。
平成28年4月1日に県に移管され、「和歌山県福祉サービス第三者評価事業推進委員会」を設置しました。
和歌山県福祉サービス第三者評価事業推進組織の役割
和歌山県福祉サービス第三者評価事業推進委員会(以下「委員会」という)は、第三者評価機関の認証をはじめ、県内での第三者評価基準や評価手法の策定・更新や第三者評価結果の取扱いに関すること、評価調査者研修等、県内での第三者評価の推進を担う組織です。
所掌事務
- 評価機関の認証(認証要件の策定・更新)
- 評価基準、評価手法の策定・更新
- 第三者評価結果の取扱い(公表)その他
- 評価調査者養成研修・継続研修の実施
- 第三者評価事業の情報公開及び普及啓発
- 第三者評価事業への苦情等の対応
- 第三者評価事業の推進
和歌山県福祉サービス第三者評価事業推進委員会設置要綱(PDF形式 111キロバイト)
和歌山県福祉サービス第三者評価実施要綱(PDF形式 144キロバイト)
(様式1)評価結果報告書(ワード形式 37キロバイト)
第三者評価結果(ワード形式 118キロバイト)
(様式2)第三者評価事業実績報告書(ワード形式 17キロバイト)
和歌山県福祉サービス第三者評価機関認証要領(PDF形式 220キロバイト)
委員会は、第三者評価事業の公正性、中立性及び専門性を確保する観点から審議すべき事項があるときは、和歌山県社会福祉審議会福祉サービス第三者評価事業専門分科会に諮問します。
第三者評価機関
第三者評価は、県推進組織に認証された評価機関が行います。
評価機関は法人であって、要件を満たす評価調査者を有し、事業の透明性を確保するための規程等を整備している等、一定の条件を満たした上で、県推進組織の認証を受けることが必要です。
評価調査者
実際に事業所を訪問して第三者評価基準に基づいて調査を行う「評価調査者」は、第三者評価の趣旨である「専門的かつ客観的」な評価を行うため、一定の条件を満たし、評価調査者養成研修を受けています。
評価調査者になるには
評価調査者に求められる基本的な知識や技術を習得し、評価調査者として活動するためには、県推進組織、全国社会福祉協議会または他府県の推進組織が実施する「評価調査者養成研修」を受講する必要があります。
また、評価調査者には定期的に県推進組織が実施する「評価調査者継続研修」を受講していただきます。
詳細については県推進組織にご確認ください。
第三者評価受審から公表までの流れ
- 受審の申し込み
福祉サービス事業者は、県推進組織に認証されている評価機関の中から、希望する評価機関に受審を申込みます。 - 評価の実施
ア.事前評価(自己評価)
第三者評価の前に、同じ基準を用いて事業者自身による自己評価を行い、その結果を評価機関に提出します。また、評価機関はできる限り「利用者・家族等アンケート調査」を実施することとなっています。
イ.書面調査
評価機関は、提出された自己評価、利用者・家族等アンケート等の書面に基づき、事前に書面調査を行います。
ウ.訪問調査
評価機関に属する評価調査者2名以上が一組で事業所を訪問し、ヒアリング、資料の確認等、調査を行います。
エ.調査結果の検討、評価結果のとりまとめ
評価機関及び評価調査者は、書面調査、訪問調査等で確認された事項を考慮したうえで、調査結果を検討し、合意の上で結果をとりまとめます。
オ.評価結果の同意
評価機関は、作成した評価結果について、事業所に同意を求めます。 - 評価結果の報告
評価機関は、評価結果について、受審した事業者の同意を得たうえで、県推進組織に報告します。 - 評価結果の公表(事業者の同意を得て)
評価機関及び県推進組織は評価結果を公表します。