生活保護法指定介護機関申請手続き
生活保護法による介護機関の指定
介護機関が生活保護受給者に対して介護サービス(介護扶助)を提供するには、介護保険法の指定を受けた後、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、生活保護法の指定事項(所在地、名称等)に変更が生じた場合や、事業所を廃止する場合等は、それぞれ届出を提出する必要があります。
生活保護法の改正について
生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成25年12月13日に公布され、平成26年7月1日から施行されたことにより、指定介護機関の取り扱いが下記のとおり見直されました。
生活保護法の指定介護機関の指定について
- 平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定を受けた事業所
生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。(申請は必要ありません。)
生活保護法による指定を不要とする「申出書」を提出した場合、生活保護法の指定を受けたものとはみなされません。生活保護受給者に対して介護サービスを提供することができなくなりますので、ご注意ください。 - 平成26年6月30日までに、介護保険法の指定を受けた事業所
- 平成26年6月30日までに、生活保護法の指定介護機関の指定を受けている事業所
引き続き、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。 - 平成26年6月30日までに、生活保護法の指定介護機関の指定を受けていない事業所
生活保護法の指定介護機関の申請が必要です。
生活保護法の指定介護機関の廃止について
- 平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定を受けた事業所が介護保険法の廃止届を提出した場合
生活保護法の指定介護機関の指定を廃止したものとみなされます。(届出は必要ありません。)
上記以外の事業所については、届出を提出する必要があります。
生活保護法の指定介護機関の変更について
- 介護保険法の指定年月日にかかわらず届出を行う必要があります。
平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定を受けた事業所の方へ(PDF形式 131キロバイト)
平成26年6月末までに、介護保険法の指定を受けた事業所の方へ(PDF形式 133キロバイト)
各種申請書(届書)
指定申請書、各種届出書の様式については、以下よりダウンロードすることができます。
また、最寄りの各振興局及び各市福祉事務所でも配布しています。
それぞれの記載方法については、各様式の2ページ目にある記載要領、もしくは以下の記入例をご覧ください。
なお、指定申請書および各種申請書について、添付書類は必要ありません。
提出書類 | 様式 | 記入例 | 申請(届出)が必要な場合(例) | 申請(届出)の提出時期 |
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介護機関指定申請書 誓約書 |
第48号様式(リッチテキストファイル形式 355キロバイト)
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生活保護法の指定を受けようとする日より事前に提出してください。 |
申出書 | 第48号様式の3【記入例】(PDF形式 51キロバイト) |
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介護保険法の指定申請と同時期に提出してください。 |
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変更届書 |
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変更の事由が発生してから10日以内に提出してください。 | ||
廃止・休止届書 | 第50号様式【記入例】(PDF形式 68キロバイト) |
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所が介護保険法の廃止届を提出した場合、生活保護法の廃止届の提出は必要ありません。(休止の場合は、届出が必要です。) |
廃止・休止の事由が発生してから10日以内に提出してください。 | |
再開届書 |
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再開の事由が発生してから10日以内に提出してください。 | |
処分届書 | - |
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処分の事由が発生してから10日以内に提出してください。 | |
辞退届書 |
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平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所が生活保護法の指定を不要とする「申出書」を提出した場合、辞退届の提出は必要ありません。 |
生活保護法の指定を辞退しようとする日より、30日以上の予告期間が必要です。 |
申請書(届書)の提出先
- 事業所の住所が和歌山市以外の市、もしくは郡部(町村)にある場合
各振興局・各市福祉事務所の詳細については、福祉事務所等一覧をご覧ください。 - 事業所の所在地が和歌山市にある場合
和歌山市役所 福祉局社会福祉部生活支援課医療・介護班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地(和歌山市役所東庁舎1階)
TEL:073-435-1205(直通)