生活保護法指定医療機関申請手続き
生活保護法による医療機関・助産師・施術者の指定
医療機関(助産師、施術者を含む)が生活保護を受給されている方に医療(医療扶助)を提供される場合には、事前に生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
また、生活保護法による指定を受けた医療機関は、名称等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止・再開等した場合には、10日以内に各種届出をしていただく必要があります。
※医科、歯科、調剤薬局の医療機関は申請・届出が簡素化されます。生活保護法の指定医療機関に係る各種申請と同時に、保険医療機関、又は保険薬局の指定を受けようとする場合は、近畿厚生局和歌山事務所を経由して届け出ることができます。その場合は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の定める様式に併記してください。その際、振興局・市福祉事務所へのご提出は不要になります。
参考リーフレット(PDF形式 375キロバイト)をご確認ください。
詳しくは近畿厚生局ホームページ(外部リンク)を参照してください。
各種申請書(届書)
各種申請書の一覧より様式をダウンロードすることができます。
各様式の2ページ目に記載要領がございますのでご確認ください。
提出書類 |
様式 | 記入例 |
添付書類 |
申請(届出)が必要な場合 |
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医療機関指定申請書 |
第47号様式(リッチテキストファイル形式 155キロバイト)
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不要 |
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助産師・施術者指定申請書 |
第48号様式の4(リッチテキストファイル形式 130キロバイト)
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- | 免許証の写し |
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変更届書 | 第49号様式【記入例】(PDF形式 55キロバイト) | 不要 |
医療機関コードの変更がない場合に限ります。
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廃止・休止届書 |
不要 |
以下の場合、廃止届とともに指定申請書の提出が必要です。
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再開届書 | - | 不要 |
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処分届書 | - | 不要 |
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辞退届書 | - | 不要 |
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申請書(届書)の提出先等
- 医療機関の所在地が和歌山市以外の市、もしくは郡部(町村)にある場合
医療機関の所在地を管轄する振興局・市福祉事務所へご提出ください。
※各振興局・各市福祉事務所の詳細については、福祉事務所等一覧をご覧ください。 - 近畿厚生局和歌山事務所に経由して届出をする場合は、振興局・市福祉事務所へご提出は不要になります。
- ※助産師及び施術者に関する届出内容及び提出先については、各振興局・各市福祉事務所 又は
和歌山県福祉保健総務課までお問い合わせください。
- 医療機関の所在地が和歌山市にある場合
申請先および申請様式が異なりますので、詳しくは以下までお問い合わせください。
〒640-8511
和歌山市七番丁23番地(和歌山市役所東庁舎1階)
和歌山市役所福祉局社会福祉部生活支援課医療・介護班
TEL:073-435-1205(直通)