外来生物に関する法律と条例

外来生物に関する法律と条例

外来生物に関する法的規制には、次の2つがあります。 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(外来生物条例)

特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律(外来生物法)


◆法律の概要

外来生物法は、平成17年(2005年)6月1日に施行された法律で、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。


◆対象となる生物

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出などを禁止しています。平成30年(2018年)4月現在、148種類が特定外来生物に指定されています。

特定外来生物リスト(外部リンク)

◆規制の内容

この法律では、特定外来生物について以下のような事項が規制され、違反した場合、非常に重い罰則が課せられます。


(規制されている事柄)

  • 飼養・栽培、保管・運搬、輸入が原則禁止されます。
  • 野外に放つ、植える、まくことが禁止されます。
  • 許可を受けていない者に対して、譲り渡し、引渡しなど(販売も含む)をすることが禁止されます。


(罰則例)

特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合、個人の場合、懲役3年もしくは300万円以下の罰金、法人の場合、1億円以下の罰金が課せられます。

外来生物法についてもっと詳しく知りたい場合は、環境省の外来生物法のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

ページ上部に戻る

和歌山県外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する条例


和歌山県では、平成31年(2019年)4月1日に、和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例を制定しました。この条例で、外来生物対策に関する事項として以下の内容が定められています。


【条例の概要】


第3条  外来生物の放出等の禁止

外来生物を正当な理由がなく放出、植栽、は種してはならない。

 

第4条~7条  外来生物の防除

外来生物のうち、侵入初期段階で被害のまん延を防ぐ必要がある種について、環境審議会の諮問・答申を経て防除の内容を告示し、防除に取り組む。

 

第8条 販売者による外来生物の被害の防止の説明

外来生物の販売者はその客に外来生物の放出等により生ずる生態系等への被害の防止について説明に努める。

 

第9条~10条 科学的知見の充実・県民の理解の推進

外来生物に関して科学的知見を充実するための情報収集や県民の理解を推進するため普及啓発に取り組む。



外来生物条例全文(平成31年3月13日県報号外)

外来生物条例施行規則全文(平成31年3月13日県報号外(2))
 

ページ上部に戻る

外来生物対策ページトップに戻る

関連ファイル

このページの先頭へ