事業者の責務等について

事業者の責務等について

化学物質排出量等の把握・届出

第一種指定化学物質を取り扱う事業者のうち、定められた要件に該当する事業者は、対象化学物質について、煙突や排水口などから環境へ排出する量や廃棄物としての移動量などを毎年度、自ら把握し、県を経由して国に届け出ることが義務づけられています。

化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)の概要:PRTR制度
届出対象事業者:一定の要件を満たす事業者
届出期間:毎年4月1日から6月30日まで
届出方法:PRTR 届出方法のページへ
届出様式ダウンロード

エクセル形式を開きます第一種指定化学物質(エクセル形式 100キロバイト)

SDS(化学物質等安全データシート)の提供

第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を含む製品等を事業者間で取引する際に、その性状及び取扱いに関する情報(SDS)の提供が義務づけられています。

SDS対象事業者:他の事業者に対し対象物質(を含む製品)を譲渡・提供する事業者すべて
SDS作成・提供方法等:SDS制度のページへ

エクセル形式を開きます第一種・第二種指定化学物質(エクセル形式 49キロバイト)

化学物質管理指針について

「化学物質管理指針」とは、PRTR法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を取り扱う事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置を定めたものです。
事業者の責務として、この指針に留意して、化学物質の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないとされています。

化学物質管理指針(環境省ホームページ)(外部リンク)

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