和歌山県地球温暖化防止活動推進員
和歌山県地球温暖化防止活動推進員とは
和歌山県地球温暖化防止活動推進員とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき、知事から委嘱を受け、自らが日常生活の中で地球温暖化防止のための実践活動を行うとともに、県内の各地域で温暖化防止のための啓発や、情報の提供などの取組をボランティアで行っていただく方々です。
具体的な活動内容については、和歌山県地球温暖化対策情報誌「わおん通信」をご覧ください。
登録状況
令和6年4月現在、73名の方に推進員として委嘱しています。
和歌山県地球温暖化防止活動推進員になるには
要件
<設置要綱より抜粋>
1.地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者であること。
2.県内に居住し、勤務し、若しくは在学している者又は県内で活動する団体に所属している者であること。
3.満18歳以上の者であること。
4.県又は法第38条の規定による和歌山県地球温暖化防止活動推進センターが実施する和歌山県地球温暖化防止活動推進員養成講座を修了し、県が認める地域啓発活動等に1回以上参加した者であること。ただし、知事が特に認める者についてはこの限りではない。
概要
・推進員の任期は委嘱日から3年間です。(更新するためには、任期期間に1回以上、養成講座を受講する必要があります。)
・推進員には、和歌山県地球温暖化防止活動推進員証(以下「推進員証」という。)を交付いたします。
・推進員活動は原則ボランティアです。
・推進員は推進員活動の実績について、年に2回(9月末、3月末)県に報告を行います。
[和歌山県地球温暖化防止活動推進員活動報告書(別記第5号様式)]
・活動中の事故に備えるため、県が掛金を負担し、ボランティア保険に加入します。
委嘱までの流れ
1.県内で行われる、養成講座を受講
詳細は、和歌山県地球温暖化防止活動推進センター (わかやま環境ネットワーク)HP(外部リンク)でご確認ください。
2.地域啓発活動等に1回以上参加
3.必要書類を県庁脱炭素政策課へ提出
・顔写真(縦3.0cm×横2.4cm)※データ可
4.推進員として委嘱
・推進員証の交付
・ボランティア保険に加入
要綱及び各種様式
・和歌山県地球温暖化防止活動推進員養成講座及び地域啓発活動等参加報告書(別記第2号様式)
・和歌山県地球温暖化防止活動推進員証再交付願(別記第4号様式)
・和歌山県地球温暖化防止活動推進員活動報告書(別記第5号様式)