廃棄物再生事業者登録とは
廃棄物再生事業者登録とは
対象者
和歌山県内に廃棄物の再生を行う事業場を有して、廃棄物の再生を業として営んでいる方が登録の対象となります。
対象事業
次の5品目のうち1つ以上を再生している事業が、登録の対象となります。
古紙、金属くず、空き瓶、古繊維、その他の廃棄物
登録基準
廃棄物再生事業者として登録を受けるためには、次の基準を満たしていなければなりません。
- 保管施設を有すること。
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
品目により、屋根、壁を有することまでは要件としませんが、保管する廃棄物の品目に応じた三方囲いなどの適切な施設が必要です。 - 運搬施設を有すること。
廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。 - 廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること。
古紙は、選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設が必要です。
金属くずは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の金属選別施設、及び切断・破砕・圧縮等の加工施設の2施設が必要です。
空き瓶は、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別、除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設が必要です。
古繊維は、選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設が必要です。
その他の廃棄物の再生を行う場合は、当該廃棄物の再生に適する施設が必要です。 - 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- その他、事業を適正に行うことのできる者であること。
- 施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること。
登録申請書等の様式・手引き
登録申請書等の提出先
和歌山市内 |
県庁循環型社会推進課 | 提出部数1部 |
---|---|---|
上記以外の和歌山県内 | 所管する保健所 | 提出部数2部 |
登録手数料
- 1件につき、40,000円必要です(和歌山県収入証紙を申請書の裏面に貼り付けてください。) 。
申請に必要な書類
- 申請に当たっては、登録申請書裏面に記載している書類を整えてください。
登録廃棄物再生事業者の優遇措置
- 登録を受けた廃棄物再生事業者については、特別土地保有税の非課税措置及び事業所税の軽減措置が講じられる場合があります。
(詳細な点については、各市町村の税金の窓口にお問い合わせください。)
その他
- 証明を受けた登録再生事業内容に変更が生じたときは生じた日から30日以内にその旨を届けてください。
- 登録証明書は、期限がありませんので、大切に保管してください。
廃棄物再生事業者登録リスト