ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
お知らせ
・低濃度PCBに汚染された油入変圧器の分析等調査・交換に関する補助制度について
PCBに関する相談窓口
PCBに関して不明な点がございましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。
循環型社会推進課 | 電話073-441-2692 |
海南保健所 | 電話073-483-8825 |
岩出保健所 | 電話0736-61-0022 |
橋本保健所 | 電話0736-42-5443 |
湯浅保健所 | 電話0737-64-1293 |
御坊保健所 | 電話0738-24-3617 |
田辺保健所 | 電話0739-26-7934 |
新宮保健所 | 電話0735-21-9631 |
新宮保健所串本支所 | 電話0735-72-0525 |
また、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団においてもPCBに関する相談窓口を設置しておりますので、こちらへのお問い合わせも可能です。
産業廃棄物処理事業振興財団 PCB廃棄物保管事業者支援事業(外部リンク)
問い合わせ先:0120-985-007(受付時間10:00~17:00、土日祝は不可)
目次
PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品に係る各種届出
報告に基づく公表について
↑令和5年度(令和4年保管状況分)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書に係る事業場別集計表を公表しました。
↑令和3年2月中旬から3月上旬にかけて、調査票の返送がない事業所へ電話調査(業務委託)を行いました。
PCB廃棄物の処理期限
PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)により、処分期間内の処分が義務付けられています。
平成28年5月にPCB特別措置法が改正され(平成28年8月1日施行)、新たに高濃度PCB廃棄物の処分期間が定められました。
高濃度PCB廃棄物:令和3年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物:令和9年3月31日まで
違反事業者には罰則も規定されています。処分期間内の適正処理をお願いします。
高濃度PCB廃棄物の処理事業者(中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページへ)(外部リンク)
低濃度PCB廃棄物の処理事業者(環境省ホームページへ) (外部リンク)
PCBについて
環境省PCB早期処理情報サイト(環境省ホームページへ)(外部リンク)
環境省低濃度PCB廃棄物市早期処理情報サイト(環境省ホームページへ)(外部リンク)
環境省PCB廃棄物に関する各種ガイドライン等(環境省ホームページへ)(外部リンク)
PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品に係る各種届出
PCB廃棄物を保管している事業者及び高濃度PCB使用製品を所有する事業者は、PCB特別措置法により、各種届出の提出が義務付けられています。平成28年5月のPCB特別措置法改正に伴い、各種届出様式が変更されました。
記入要領(pdfファイル)(PDF形式 40キロバイト)
を参照し、各種届出書を下記のとおり提出して下さい。
届出書の名称 | 提出期間 | 様式ダウンロード |
---|---|---|
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用) (注意1) |
・毎年4月1日から6月30日まで ・保管が新たに判明した場合は、速やかに |
保管及び処分状況等届出書PDF形式(PDF形式 190キロバイト) |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の事場所等の変更届出書 | 変更後10日以内 |
保管場所等の変更届出書Word形式(ワード形式 48キロバイト) 保管場所等の変更届出書PDF形式(PDF形式 136キロバイト) |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(注意2) | PCB廃棄物の処分終了後又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了後20日以内 |
処分終了、使用製品の廃棄終了届出書Word形式(ワード形式 57キロバイト) 処分終了、使用製品の廃棄終了届出書PDF形式(PDF形式 136キロバイト) |
承継届出書(注意3) | 承継後30日以内 |
注意1 前年度の4月1日から3月31日におけるPCB廃棄物の保管状況等を記載いただくものです。
前年度中に使用から保管に移行した場合も提出する必要があります。
記載内容に変更があった場合は速やかに提出をお願いします。
記入要領(pdfファイル)
を参照し、全ての項目を記載して下さい。
注意2 平成28年5月のPCB特別措置法改正に伴い、新設された届出書です。
注意3 PCB廃棄物の譲り受け、譲り渡しは禁止されています。
承継とは、会社の合併等によりPCB廃棄物保管事業者の地位を引き継ぐことです。
提出先 各県立保健所
提出部数 2部(過去にPCB廃棄物の写真を添付していない場合は、写真を添付して下さい。)
報告に基づく公表について
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、和歌山県において、縦覧することができます。また、インターネット上での公表も行っております。
ダウンロードはこちら→令和5年度(令和4年保管状況分)PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書に係る事業場別集計表
和歌山県PCB廃棄物処理計画
和歌山県PCB廃棄物処理計画を令和4年12月に改訂しました。
ダウンロードして、ご覧下さい。
PCB使用安定器の掘り起こし調査について
和歌山県では、PCB廃棄物の処理促進に向け、PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器等やこれらが廃棄物となったものの把握のため、その保有に関する調査を進めているところです。
PCB使用変圧器及びコンデンサーについては、平成27年度より調査を実施していますが、このたび、PCB使用安定器について昭和52年3月以前に建造された建物の所有者の皆様を対象に調査を実施します。
対象者の皆様には、調査票を郵送しますので、必ず内容をご覧いただき、ご回答いただきますようお願いします。
回答は郵送、FAXのほか、メールでも受け付けております。
下記から調査票をダウンロードすることも可能ですので、ご利用ください。
・調査票
・メーカー別PCB安定器判別項目一覧表(令和2年2月17日改訂)
※令和3年2月中旬から3月上旬にかけて、調査票の返送がない事業所へ電話調査(業務委託)を行いました。
・調査票提出先
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地 和歌山県 循環型社会推進課 産業廃棄物班
メール:e0318003@pref.wakayama.lg.jp
TEL:073-441-2692(直通)
FAX:073-441-2685
・注意事項
使用中の電気機器は感電のおそれがあり、非常に危険です。調査のために設備に近づかないでください。
調査にあたっては、電気工事業者等の専門業者に必ずご相談の上、お手元にある書類により確認できる範囲でご協力をお願いします。
PCB使用安定器掘り起こし説明会及び相談会
上記調査に伴い、PCB使用安定器掘り起こし調査に関する説明会及びPCBに関する何でも相談会を実施しております。
(循環型社会推進課では随時、相談を受付しております。)
PCB含有電気機器の保有に関する調査について
この度、県では県内PCB含有電気機器の全量を把握し、期限内の適正処理に繋げるため、県内すべての自家用電気工作物設置事業者のみなさまを対象にした標記調査を実施しています。
対象事業者のみなさまには調査票を郵送いたしますので、必ず内容をご覧いただき、ご回答いただきますようお願い申し上げます。
回答は郵送、FAXのほか、メールでも受け付けておりますので、下記調査票をダウンロードしてご利用ください。
・調査票
Word形式、調査票PDF形式(PDF形式 904キロバイト)
・調査票提出先
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地 和歌山県 循環型社会推進課 産業廃棄物班
メール:e0318003@pref.wakayama.lg.jp
TEL:073-441-2692(直通)
FAX:073-441-2685
・注意事項
使用中の電気機器は感電のおそれがあり、非常に危険です。調査のために設備に近づかないでください。
調査にあたっては電気設備を管理している電気主任技術者に必ずご相談の上、お手元にある書類により確認できる範囲でご協力をお願いします。