低濃度PCB廃棄物の分析費・処理費に関する助成制度

低濃度PCB廃棄物の分析費・処理費に関する助成制度について

 低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法に基づき、令和9年3月31日までに保管事業者において、適正に処分する必要があります。

 そこで、処分期限までの適正処理を加速化させるため、環境省において、中小企業者(個人事業主を含む。)等に対する助成制度が創設されました。

 対象の方は、是非この助成制度を活用し、令和9年3月31日の処分期限までに処分をお願いします。

 詳しくは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
 

  • 申請窓口:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
  • 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止する。)
  • 助成対象者:中小企業者(個人事業主を含む。)等
  • 助成対象経費:分析及び収集・運搬、漏えい防止措置、処分に要する経費
  • 助成額:助成対象経費の2分の1の額(限度額あり。)
 
 
(参考)

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