建築物環境衛生管理技術者の選任について
建築物環境衛生管理技術者の選任について
令和4年4月1日から、建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物の建築物衛生管理技術者を兼ねることとなる場合、特定建築物の所有者等は、次のことを確認する必要があります。
1.選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと。
2.選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、1と同様の確認を行うこと。
3.1及び2の確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと。
4.1及び2による確認の結果(3の特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面(確認書)を保管しておかなければならない。また、確認書を保管する際には、当該管理技術者を選任する他の所有者等から提供を受けた書面を添付した上で保管する必要があること。
(※この書類は、当該建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねている間、保管しなければならない。)
※建築物衛生法に基づく事業登録で監督者や実施者になっている方は兼務できません。
(参考)確認書様式例(記入例) (PDF形式 51キロバイト)
その他、詳細は以下をご確認ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDF形式 1,141キロバイト)
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A )について(PDF形式 663キロバイト)
別紙2(確認書様式例)(ワード形式 22キロバイト)(PDF形式 116キロバイト)
建築物環境衛生管理技術者が兼任することになった場合の提出書類
※(記載例)(PDF形式 116キロバイト)
・建築物環境衛生管理技術者免状の原本とその写し(建築物環境衛生管理技術者が新たに変更となる場合のみ)
(注意)
各特定建築物の所有者等の方々は、 選任しようとする(している)管理技術者が、同時に二以上の(新たに他の)特定建築物の管理技術者を兼任することになる場合は、管理技術者が兼任することについて業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した書面(確認書)を作成・保存し、特定建築物変更届を提出する必要があります。