関西広域連合の基準に基づく自動車による飲食店営業(いわゆるキッチンカー)の許可について
2025年6月1日以降連合基準に基づくキッチンカーの営業許可を取得すれば和歌山県・大阪府全域で営業が可能に!
~和歌山県(和歌山市含む)と大阪府(政令市、中核市含む)~
これまで大阪府と和歌山県で自動車における飲食店営業(いわゆるキッチンカー)をするには、それぞれの自治体で飲食店営業許可が必要でした。
この度、大阪府内自治体、和歌山県及び和歌山市で協定を締結し、府・県のいずれかの自治体で「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(以下、「連合基準」という)に基づく営業許可を取得したキッチンカーについては、府・県全域で営業(相互乗入れ)が可能となりました。
1 大阪府・和歌山県全域で営業できる許可対象
- 連合基準に基づく飲食店営業の許可を取得した自動車(キッチンカー)
(大阪府域許可の魚介類販売業を除く)
2 新たに営業許可を取得される方の申請窓口(①、②のいずれか)

3 すでに許可証をお持ちの方(既存事業者)が相互乗入をしたい場合

4 必要な申請(届出)手続き
- 新規事業者(2021年5月31日以前に許可を取得された方を含む)
新たに許可を取得してください。→食品衛生申請等システム(外部リンク)
添付書類
└ 品目別許可水量例を参考に作成してください。
└ 別紙(複数の取扱品目があり、自動車営業設備の概要に書ききれない場合はご活用ください)( word,
pdf)
・保健所での事前説明を省略する場合→ 確認票( word,
pdf)
- 既存事業者(2021年6月1日~2025年5月31日にキッチンカーの営業許可を取得された方)
許可を受けた保健所に適用基準の確認申請(記入解説)を行ってください。
提出書類
└ 品目別許可水量例を参考に作成してください。
└ 別紙(複数の取扱品目があり、自動車営業設備の概要に書ききれない場合はご活用ください)( word,
pdf)
・保健所での事前説明を省略する場合→確認票( word,
pdf)
・現許可証
※適用基準の確認後に取扱品目の変更をする場合は、再度適用基準の確認申請をしてください。
注)運用開始時に従来基準で営業許可を取得している営業者は、現在の許可有効期間満了後も従来基準で1度限り更新を受けることができます。
⇒ いずれの場合も事前に保健所に問い合わせください。
5 申請にあたり注意してほしい点
- 新しい連合基準では、給⽔・廃⽔タンク容量で取り扱うことができる⾷品が従来のものと変わる場合があります。提供する⾷品、調理の⼯程数によって必要となる給⽔・廃⽔タンク容量が異なりますので、相互乗り入れを希望される場合は、実際に提供する⾷品、調理⼿順を整理の上、申請先の保健所にご相談ください。
- 和歌山県内で取得した自動車による魚介類販売業許可では、大阪府域で自動車による魚介類販売業はできません。
関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。
- 運用開始日
令和7年6月1日
- 対象地域
関西広域連合域内(鳥取県を除く。)
※鳥取県は独自基準を適用
- 経過措置
運用開始時に従来基準で営業許可を取得している営業者は、現在の許可有効期間満了後も従来基準で1度限り更新(有効期間6年)を受けることができます。
- 関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針
保健所 | 所在地 | 電話番号 |
海南保健所 衛生環境課 | 海南市大野中939 | 073-483-8825 |
岩出保健所 衛生環境課 | 岩出市高塚209 | 0736-61-0022 |
橋本保健所 衛生環境課 | 橋本市高野口町名古曽927 | 0736-42-5443 |
湯浅保健所 衛生環境課 | 有田郡湯浅町湯浅2355-1 | 0737-64-1293 |
御坊保健所 衛生環境課 | 御坊市湯川町財部859-2 | 0738-24-3617 |
田辺保健所 衛生環境課 | 田辺市朝日ヶ丘23-1 | 0739-26-7934 |
新宮保健所 衛生環境課 | 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 | 0735-21-9631 |
新宮保健所串本支所 保健環境課 |
東牟婁郡串本町西向193 | 0735-72-0525 |
和歌山市保健所 生活保健課 | 和歌山市吹上5丁目2番15号 | 073-488-5111 |