定款の変更の登記完了提出書
内容
特定非営利活動法人の定款変更を行った後に県に提出する書類
(登記事項に変更があった場合に限り提出)
該当条文等
特定非営利活動促進法第25条第7項
特定非営利活動促進法施行条例施行規則第7条の2
提出書類
- 定款の変更の登記完了提出書(第7号様式)(1部)
- 登記事項証明書(1部)
※令和4年12月1日より、全ての書類について提出部数が1部になりました。
書類提出の時期
定款変更後(登記事項に変更があった場合に限り提出)
提出の方法
持参又は郵送
提出窓口
県民生活課(県庁本館2階)
お問い合わせ先
- 県民生活課
TEL 073-441-2369
平日 午前9時から午後5時45分、または - 和歌山県NPOサポートセンター
TEL 073-435-5424
(和歌山市手平2-1-2県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9階)
平日・土曜日 午前9時から午後8時50分、
日曜日 午前9時から午後5時30分
休館日は、毎週月曜日、祝祭日、年末年始
手数料
不要
備考
特になし
ダウンロード
- 定款の変更の登記完了提出書(第7号様式)
様式(ワード形式 14キロバイト) 記載例(ワード形式 34キロバイト)