和歌山県犯罪被害者等支援条例について
条例の目的
犯罪等に巻き込まれ苦しまれている犯罪被害者やその家族、遺族の方々が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、県・県民・事業者及び犯罪被害者支援団体が連携し、支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、和歌山県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例のポイント
- 基本理念(第3条)
「二次的被害」への配慮を規定
犯罪被害者等の置かれている状況に応じた適切な支援の提供
国、県、市町村、犯罪被害者等支援団体等の連携・協力による犯罪被害者等支援の推進
- 関係者の責務(第4条-第7条)
県、県民、事業者、犯罪被害者等支援団体の責務を規定
- 犯罪被害者等支援基本計画の策定(第8条)
犯罪被害者等支援施策の総合的、計画的な推進を図るため「犯罪被害者等支援基本計画」を策定
犯罪被害者等の方々への支援施策
- 県、警察、犯罪被害者等支援団体等による総合的支援体制の整備
県、警察、犯罪被害者等支援団体等の関係機関が互いに連携・協力を図り、犯罪被害者等への途切れない支援を
実施します。
- 相談及び情報の提供
・被害者が直面している問題に対し、必要な情報の提供や助言を行います。
・犯罪被害者等の援助に精通している弁護士との法律相談費用を負担します。
- 生活資金の貸付け
故意の犯罪により重傷病を負った方やそのご家族、殺人事件のご遺族を対象に、医療費や不測の費用について貸付けを行います。