法人県民税

法人県民税

県内に事務所または事業所等を有する法人等に課される税金で、資本金等の額に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」の二本立てとなっています。

納める人

  • 県内に事務所、事業所を設けている法人:均等割と法人税割
  • 県内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人:均等割
  • 県内に事務所、事業所、寮などを設けている公益法人:均等割
  • 収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団:均等割と法人税割

納める額

税率表(平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度用)(PDF形式 1,217キロバイト)

税率表(平成28年4月1日以後に開始する事業年度用)(PDF形式 449キロバイト)

PDF形式を開きます税率表(令和元年10月1日以後に開始する事業年度用)(PDF形式 246キロバイト)

PDF形式を開きます税率表(令和2年4月1日以後に開始する事業年度用)(PDF形式 124キロバイト)

(1)均等割

平成19年4月1日以後に開始する事業年度分から「紀の国森づくり税」として均等割の税額の5パーセント相当額が加算されています。

法人等の区分による均等割の額は、次のとおりです。

法人区分による均等割の額

法人等の区分

均等割額

次に掲げる法人
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  5. 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 21,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

年額 52,500円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

年額 136,500円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

年額 567,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

年額 840,000円

資本金等の額

資本金等の額とは、地方税法第23条第1項第4号の5で定める額をいい、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。

なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従前の税率区分の基準であった資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とします。

(2)法人税割

法人等の区分による法人税割の額は、次のとおりです。

法人等の区分による法人税割の額
法 人 等 の 区 分 平成26年9月30日
以前に開始する事業年度の法人税割の額

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の法人税割の額

令和元年10月1日
以後に開始する事業年度の法人税割の額
  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社
  2. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等のうち、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円を超える法人等

法人税額又は

個別帰属法人税額

×5.8パーセント

法人税額又は

個別帰属法人税額

×4.0パーセント

法人税額又は

個別帰属法人税額

×1.8パーセント

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等のうち、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円以下の法人等

法人税額又は
個別帰属法人税額
×5.0パーセント

法人税額又は
個別帰属法人税額
×3.2パーセント

法人税額又は

個別帰属法人税額

×1.0パーセント

法人と県民税利子割

法人が県内の金融機関などから支払いを受ける利子等についても、金融機関などが利子等を支払う際にその額の5パーセントを県民税利子割として特別徴収して県へ納めることになっています。この特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する法人税割から税額控除できます。控除しきれない額は、還付(税を納税者に返すことです)するか、未納の県税があるときはそれに充てられます。
ただし、平成28年1月1日以後に法人が支払いを受ける利子等については、特別徴収されません。これにより、法人税割からの控除の取扱いもなくなっています。

申告と納税

詳しくは、「法人県民税の申告と納税」をご覧ください。

電子申告(大法人は、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から義務化。)

詳しくは、「法人県民税・事業税の電子申告(エルタックス)」をご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3397

関連リンク

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