条例で指定する団体に寄附した場合の寄附金税額控除について
条例で指定する団体に寄附した場合の寄附金税額控除について
和歌山県は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、次のものを寄附金税額控除の対象として指定しました。
和歌山県が条例で指定した寄附金
所得税の控除対象寄附金 |
個人県民税の控除対象寄附金 |
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認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうち、和歌山県又は和歌山県教育委員会の所管するもの |
具体的な法人・団体の名称等は次のとおりです。
- 対象となる社会福祉法人一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF形式 503キロバイト)
- 対象となる社会福祉協議会一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF形式 144キロバイト)
- 対象となる公益社団法人・公益財団法人一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF形式 195キロバイト)
- 上記のほか、寄附金税額控除の対象となる法人一覧表(令和6年1月1日現在)(PDF形式 121キロバイト)
寄附をされた皆様へ
(1)寄附金税額控除の対象となる方
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に、一覧表に記載されている法人・団体・公益信託に寄附金を支払った方は、令和6年度に課税される個人県民税が軽減されます。ただし、寄附金を支払った先の法人・団体・公益信託が、令和6年1月1日(=賦課期日)現在において存在していることが必要です。
(2)寄附金税額控除の額(対象となる寄附金の合計額は総所得金額の30パーセントが限度)
(支払った寄附金の額-2,000円)×4パーセント
(3)申告について
個人県民税の寄附金税額控除を受けるためには、条例指定団体の発行する「寄附金受領証明書」又は「領収書」を添えて、税務署に所得税の確定申告をすることが必要です。(※学校法人へ寄附された場合は、所轄庁が発行した「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しの添付も必要です。)
所得税の確定申告をすることで、県民税の寄附金税額控除を受けることができますので、ご注意ください。
なお、所得税の確定申告書が不要で、県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、住所地の市町村に簡易な申告をすることができます。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(地方税法施行規則第5号の5の2様式)(PDF形式 39キロバイト)
(4)令和6年1月1日より前に和歌山県外に転出した(あるいは和歌山県内に転入した)場合の注意事項
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に寄附金を支払い、令和6年1月1日より前に和歌山県外に転出した(あるいは和歌山県内に転入した)場合、寄附金を支払った先の法人・団体・公益信託が、令和6年1月1日時点でお住まいの都道府県において条例指定されていなければ、転出(転入)先の都道府県民税の寄附金税額控除を受けることはできません。
(5)市町村の条例で指定した団体に寄附した場合の寄附金税額控除について
各市町村にも、市町村の条例で指定した団体に寄附金を支払った方について、翌年度分の市町村民税が軽減される制度がある場合があります。詳しくは、各市町村の税務担当課にお問合せください。
(6)個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の寄附金税制について
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。
寄附金を受領される法人の皆様へ
和歌山県では、寄付をなさる方の負担軽減のため、法人・団体の皆様に次の事務を行ってくださるようお願いしています。
- 寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額、寄附金を受領した年月日を記載した「寄附金受領証明書」を寄附者に交付してください。(※学校法人については、所轄庁が発行した「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しも併せて交付してください。)
参考様式は、次のとおりです。
【参考様式】寄附金受領証明書(領収書)(ワード形式 30キロバイト) - 「寄附されたみなさまへ」の(3)、(4)について、寄附者に特に周知してください。
- その他、「条例指定寄附金を受け入れる法人・団体のみなさまへ(PDF形式 229キロバイト)」をご覧ください。