不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置
軽減措置の主なものは、次のとおりです。
なお、軽減措置の適用を受けるためには、申請(申告)の手続きが必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
【住宅用土地の減額・還付申請については、電子申請が利用できます!】
(1)住宅の特例控除等
特例適用住宅を取得した場合、課税標準の特例等があります。
詳しくは、「不動産取得税の特例適用住宅の取得にかかる課税標準の特例控除等」をご覧ください。
1 特例適用住宅
- 延床面積が40平方メートル以上、240平方メートル以下のものをいいます。
※令和8年3月31日以前に取得した場合は、延床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下 のものをいいます。
(戸建以外の貸家(アパート等)の場合は、1戸あたりの延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下) - 令和5年4月1日以後に新築された一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け賃貸住宅は、1戸あたりの延床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下のものをいいます。
2 特例適用住宅判定の注意事項
- 増改築の場合は増改築後の床面積で判定します。
- 住宅と同一敷地内に自家用車庫、物置等の付属家屋を建築したとき、または、付属家屋と同一敷地内に住宅を建築したときは、住宅と付属家屋の全体の床面積で判定します。
- 同一敷地内の自家用車庫、物置等の付属家屋の建築が、住宅の建築の前後1年以内である場合は、その前後の建築をもって1戸の住宅の建築とみなします。
- 店舗付き住宅のような併用住宅や共同住宅の場合は、独立的に区画された住宅部分の床面積で判定します。
3 二世帯住宅について
ここでいう二世帯住宅とは、次の要件をすべて満たしている住宅のことであり、一般にいわれる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。
- 各世帯間が壁やドア等により遮断されていること(構造上の独立性)
- 各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の設備がそれぞれ備わっていること(利用上の独立性)
(2) 住宅用土地の減額
1 適用要件
次のいずれかに該当する場合、その土地の税額から、以下の「2 減額される額」に記載の額が減額されます。
- 土地を取得した日から2年(令和13年3月31日までの取得はについて3年)以内に土地の上に特例適用住宅が新築された場合
※土地を取得した者がその土地を住宅が新築されるまで引き続き所有している場合、又は土地を取得した者がその土地を
譲渡しており、直接その土地を譲り受けた者が住宅を新築した場合に限ります。
- 特例適用住宅を新築した者が新築日から1年以内にその敷地である土地を取得した場合
- 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
- 平成10年4月1日以後に新築された新築未使用の特例適用住宅を、その敷地を取得してから前後1年以内に自己居住のために取得した場合
- 土地を取得してから前後1年以内に、耐震基準適合既存住宅を自己居住のために取得した場合
【耐震基準適合既存住宅とは】
中古の特例適用住宅を取得した場合で、次の条件をすべて満たすものをいいます。
(1)その住宅が、以前に誰かが使用していたもので、かつ、取得者自身が住んでいる。
(2)その住宅が、次のいずれかに該当する。
a 昭和57年1月1日以後に新築されている。
b 新耐震基準に適合していることについての証明がなされている。
(当該住宅の取得の日前2年以内に証明されたものに限る)
- 土地を取得してから前後1年以内に、耐震基準不適合既存住宅を自己居住のために取得した場合
【耐震基準不適合既存住宅とは】
既存(中古)住宅のうち、耐震基準に適合していない住宅を取得した場合で、次の条件をすべて満たすものをいいます。
(1)住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である。
(令和8年3月31日までの取得の場合は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下)
(2)昭和56年12月31日以前に新築されている。
(3)当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、次に掲げるすべてが完了していること。
a 耐震改修を行っていること。
b 耐震基準に適合していることの証明書等を受けていること。
c 耐震改修後、取得者の自己の居住の用に供したこと。
※特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅、耐震基準不適合既存住宅は、「特例適用住宅の取得にかかる課税標準の特例控除等」
の適用を受けるものをいいます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
【特例適用住宅】「(1)特例適用住宅を建築(新築、増築、改築)した場合 」
「(2)新築未使用の特例適用住宅(建売住宅等)を購入した場合 」
【耐震基準適合既存住宅】「(3)耐震基準適合既存住宅を取得した場合」
【耐震基準不適合既存住宅】「(4)耐震基準不適合既存住宅を取得した場合」
2 減額される額
下記の1、2のどちらか大きい額が減額されます。
- 45,000円(150万円×3パーセント)
- 土地1平方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3パーセント
(3)住宅用土地に係る徴収猶予
土地を取得した者が、その土地の取得の日から2年(令和13年3月31日までの取得については3年)以内にその土地の上に特例適用住宅を新築する場合で、上記「(2)住宅用土地の減額」の適用があると認められるときは、この期間に限って減額すべき額に相当する額が徴収猶予されます。
なお、徴収猶予の適用を受けるためには、納期限内の申請の手続きが必要です。
(4)その他の軽減措置
公共事業のため土地や家屋を譲渡した人が、その後2年以内にそれに代わる土地や家屋を取得した場合等についても、税が軽減される場合があります。
詳しくはご案内チラシをご覧ください。
公共事業に伴う代替不動産の取得に対する軽減措置(PDF形式 122キロバイト)
(5)公益等による県税の特別措置
詳しくは、「公益等による県税の特別措置」をご覧ください。
(6)お問い合わせ先
| 名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
|---|---|---|
| 和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
| 紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
| 紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
| 紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7904 |




