不動産取得税
不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課される税金です。
「不動産取得税のあらまし」はこちらをご覧ください。
納める人
不動産(土地や家屋)を売買、贈与、交換又は建築(新築、増築、改築)などによって取得した人です。
不動産の取得
登記の有無、有償、無償、取得の原因を問わず、その不動産の所有権を現実に取得することをいいます。
相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は同様の制度がありませんので、課税されます。
納める額
(1)税額の計算方法
不動産の価格(課税標準額)× 税率
- 固定資産税の課税標準額ではありません。
(2)課税標準額
取得した時点の不動産の価格です。
(3)不動産の価格
実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります。
(注意)新築された家屋の固定資産課税台帳の登録価格は、新築日から固定資産税を課する賦課期日(1月1日)までの時間の経過を考慮(例えば、住宅の場合は補正率0.8を乗じます。)して価格を算出するため、取得した時点の価格を基準とする不動産取得税と扱いが異なります。
(4)課税標準の特例
課税標準の特例の主なものとして次に掲げるものがあります。
- 宅地及び宅地比準土地の特例
令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地の場合は、不動産の価格の2分の1が課税標準額となります。
宅地評価土地とは、宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地でその価格が当該土地とその状況の類似する宅地の価格に比準して決定されたもの)をいいます。 - 住宅の特例(住宅の建築、未使用住宅の購入及び既存住宅の取得)
(5)税率
原則として4パーセントですが、取得時期により次のようになります。
- 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの取得
(1)土地及び住宅:3パーセント
(2)住宅以外の家屋:4パーセント
(6)免税点
次の場合には、不動産取得税が課税されません。
- 土地の取得で、その価格が10万円未満の場合
- 家屋の建築(新築、増築、改築)による取得で、その価格が23万円未満の場合
- 家屋の建築以外(売買、贈与等)の取得で、その価格が12万円未満の場合
なお、前後1年以内に隣接する土地を取得した場合や一構となる家屋を取得した場合は、その前後の取得をもって一の取得とみなして判定します。
一構となる家屋とは、母屋と附属家屋の関係にあるもので、その建築の順序を問わず、不動産登記法上一個の建物とみられるものをいいます。
軽減措置
詳しくは、「不動産取得税の軽減措置」をご覧ください。
申告と納税
1 申告
令和5年4月以降に取得した不動産の登記をした場合は、不動産の取得に係る申告書の提出が不要となりました。
なお、取得した不動産の登記をしていない場合は、今まで通り不動産の取得に係る申告書の提出が必要となります。その場合は、不動産の取得の日から60日以内に申告してください。
2 納税
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7904 |