令和6年度フリースクール等に通う不登校児童生徒調査研究事業への調査研究協力者の募集について

 

 和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)は、県内公立小・中学校、義務教育学校、特別支援学校小学部・中等部(以下「県内公立小・中学校等」という。)に在籍し、フリースクール等民間団体・民間施設(以下「フリースクール等」という。)に通う不登校児童生徒及びその保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の支援ニーズやフリースクール等での活動内容等を把握するために調査研究を行うことになり、調査研究への協力をお願いする申請者である保護者(以下、「調査協力者」という。)を募集することにしました。この調査に御協力いただいた方には、調査協力金をお支払いします。
 つきましては、以下のとおり募集しますので、調査研究に協力してくださる方は、申請をお願いいたします。


 【実施要項】フリースクール等に通う不登校児童生徒支援調査研究事業実施要項(第2期)

 【第1号様式】・【第2号様式】・【第3号様式

 【チラシ:2期】フリースクール等に通う不登校児童生徒支援調査研究事業


1 目的

 県内公立小・中学校等に在籍する不登校児童生徒のうち、フリースクール等に通う不登校児童生徒及びその保護者の支援ニーズや進路の希望、フリースクール等での活動状況を把握し、県教育委員会の今後の施策立案に生かすために調査協力金を支給します。

2 申請者

 県内公立小・中学校等にお子様が在籍している保護者の方です。

3 申請の要件

 県教育委員会の調査研究(アンケートへの回答など)に協力してくださる方で、次の要件を全て満たす方です。
(1)児童生徒
  ア 県内公立小・中学校等に在籍し、不登校等の状態にある方
  イ フリースクール等に通っている方
(2)保護者(申請者)
  ア 児童生徒の在籍校と日常的に連絡が取れる方

4 調査の対象となる児童生徒

 次の要件を全て満たす施設に通所する児童生徒です。

(1)児童生徒の健全育成を図っている施設
(2)不登校等の児童生徒に対する相談・支援を行うことも目的とし、活動実績のある通所型の施設

(3)原則週3日以上、平日の日中に相談・支援を行っている施設

(4)児童生徒が安全・安心に活動できるよう、相談・支援に必要な職員を複数人有している施設

(5)児童生徒の在籍校及び市町村教育委員会との連携・協力体制が構築できる施設

(6)その他、教育長の要請に応じて、活動状況の情報を提供したり、現地調査に応じたりすることのできる施設

5 調査協力金

 調査に御協力いただいた保護者には、児童生徒一人につき、1か月当たり1万円(税込)をお支払いいたします。ただし、申請期間内でも調査協力金施行額が予算上限に達した際には、申請等を締め切る場合があります。
 なお、次の項目に該当する場合は、調査協力金のお支払いを取り消しますので、御承知おきください。
(1)申請したフリースクール等への在籍がなくなったとき
(2)和歌山県外の学校に転校するなど、県内公立小・中学校等に在籍しなくなったとき
(3)調査協力金の受取に関して、不正な行為があったとき
(4)調査への回答が無い、無回答が多いなど協力が得られないとき

6 大まかな流れ

大まかな流れ

7 申請方法

申請方法

Web上の受付フォーム(第1号様式):https://logoform.jp/f/4cyTA 二次元コード

【第2号様式】

8 受付期限

 県教育委員会において、下記の日程で申請内容の確認を行い、御協力をお願いするかどうかの結果をお知らせします。調査協力者には、結果とともに調査票及び調査協力金をお支払いする際に必要な書類や調査方法を御連絡します。

第2期受付期間

 ※1 受付フォームからの申請の場合、各期の受付期限日の午後6時以降の申請は次の期の申請となります。郵送による申請の場合、消印の日付

   が申請日となります。

 ※2 調査票等の提出が確認できた後、調査期間1か月当たり、1万円(税込)を調査協力金としてお支払いします。また、一度、調査の対象になって

   いただいた方は、その期以降も継続して調査に御協力いただき、令和6年度最大7万円の調査協力金をお支払いします。ただし、調査協力金

   施行額が予算上限に達した際には、申請等を締め切る場合があります。また、申請いただいても調査協力者に決定できないことがあります。

 ※3 調査協力者の方には、調査協力金のお支払いに伴い、債権債務者登録申出書と通帳の写しの提出依頼を行います。

9 その他

 ○申請者は、県教育委員会と日常的に連絡が取れる方の氏名で申請してください。

 ○申請書添付書類の発行等に係る手数料及び切手代等郵便に係る費用等は、申請者の負担となります。

 ○郵送は簡易書留や特定記録郵便等、差出・配達が証明される方法をお勧めしています。

 ○御協力をお願いするかどうかの結果等は書面にてお知らせします。申請書に記載いただいている住所に送付しますので、申請後に転居をする

  場合は、県教育委員会教育支援課不登校調査協力金担当まで連絡してください。

 ○申請書類に不備や不足があった場合は、確認や追加提出依頼のために、県教育委員会教育支援課不登校調査協力金担当から御連絡すること

  があります。連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)は必ず御記入ください。原則として、申請者の電話番号に連絡いたします。

 ○提出いただいた書類は返却できません。コピー等を取ったうえで提出いただくことをお勧めします。

 ○各期の受付終了後に、県教育委員会で申請書類等の確認を行います。確認した内容が今回の調査における「3 申請の要件」や、「4 調査の

  対象となる児童生徒」と異なる場合は、調査協力者としての決定を見送らせていただくことがありますので、御了承ください。また、確認の結果

  については、各期の受付期限の2か月後を目途に御連絡します。


 ○Q&Aを作成しました。

  Q&A


お問い合わせ

  和歌山県教育庁学校教育局教育支援課 不登校調査協力金担当

  電 話:073-441-2989

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