国指定・県指定記念物の現状変更等許可申請手続
記念物とは
記念物とは、史跡・名勝・天然記念物の総称で、次のように規定されています。
(文化財保護法第2条)
史跡
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
名勝
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの
天然記念物
動物(生息地、繁殖地及び飛来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の
生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの
そのうち重要なものを文化財保護法により国指定を行い、国指定以外のもののうち重要なものを和歌山県
文化財保護条例により県指定を行って、記念物の保護を行っています。
文化財保護法(総務省「e-Gov法令検索」)(外部リンク)
和歌山県文化財保護条例(和歌山県例規集)
*和歌山県内には、国指定記念物54件、県指定記念物188件が所在しています。
(令和2年4月1日現在)
*参考
記念物の保護のしくみ( 文化庁パンフレット)(外部リンク)
現状変更等の制限制度とは
現状変更等は、記念物の現状を変更する行為及び保存に影響を及ぼす全ての行為をいいます。
記念物の保護のため、現状変更等を実施するときは原則として事前に許可(国の機関の場合は同意)を得る
制度となっています。
そのため、記念物の価値を減ずることとなる現状変更は許可されることはありません。
*根拠法令
(国指定)
文化財保護法第125条第1項 (許可)
文化財保護法第168条第1項・第2項 (同意)
(県指定)
和歌山県文化財保護条例第15条第1項
指定区分 |
許可権限者 |
対象となる現状変更等 |
国指定 |
文化庁長官 |
下記以外の現状変更等 |
和歌山県教育委員会 又は市文化財担当部局 |
文化財保護法施行令第5条第4項第1号イからルまでに掲げる現状変更等 |
|
県指定 |
和歌山県教育委員会 |
全ての現状変更等 |
文化財保護法施行令(総務省「e-Gov法令検索」)(外部リンク)
手続きについて
1 現状変更許可申請書を作成する前に、まず、現状変更しようとする記念物の所在する市町村文化財担当
部局へご連絡いただき、現状変更等の内容についてご相談ください。
*文化財保護上必要がある場合は、現地での協議をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
2 必要に応じて、市町村文化財担当部局が県教育委員会と協議します。
*国指定については原則として県教育委員会から文化庁へ協議します。
3 協議が整った内容について、現状変更許可申請書を作成してください。
(国指定)
(県指定)
4 作成した申請書を記念物の所在する市町村文化財担当部局へ提出してください。
*書類に不備等があった場合は、市町村文化財担当部局から補正をお願いすることとなりますので協力を
お願いします。
*提出部数
(国指定)
文化庁許可の場合 3部 (原本1部・写し2部)
県教育委員会許可の場合 2部 (原本1部・写し1部)
市文化財担当部局許可の場合 1部 (原本1部)
(県指定)
現状変更に着手する20日前までに 2部 (原本1部・写し1部)
5 許可権限者によって申請書の審査、許可手続きが行われます。
*許可手続きには、下記の期間を要します。
(国指定)
文化庁許可の場合は、国文化審議会に諮問・答申を経て許可されることから、申請書提出後、1~2か月の
期間が必要となります。
県教育委員会・市文化財担当部局許可の場合は、最長1か月の期間が必要です。
(県指定)
県教育委員会に申請書提出後、20日の期間が必要です。
6 許可された場合は、許可通知が県教育委員会を経由して市町村文化財担当部局より伝達されます。
各種お問合せ
記念物が所在する市町村文化財担当部局