県指定文化財への損壊行為等に対する罰金を引き上げます
1 目的
近年、全国的に文化財に対する損壊等の事案が発生しています。本県においても、仏像の盗難や県指定名勝の峡谷の岩に油彩絵具のようなもので落書きされる事案が発生するなど、文化財の損壊や盗難等の防止が課題となっています。
平成31年4月1日付けで改正文化財保護法が施行され、重要文化財等の損壊等に係る罰則が強化されたことを踏まえ、県指定文化財等に係る損壊等の防止を図るため、罰則規定を改正しました。
2 内容
罰金の引き上げ
1.県指定文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者に対する罰金又は科料を「5万円以下」から「30万円以下」に引き上げます。
2.県教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす
行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者に対する罰金又は科料を「3万円以
下」から「15万円以下」に引き上げます。
3 施行期日
令和元年10月1日
4 経過措置
この条例の施行前にした行為に対する罰則については、改正前の規定を適用します。