文化財とは

文化財の定義

 国では文化財保護法により、「我が国にとって歴史上又は学術上(芸術上、鑑賞上)価値の高いもの」を文化財とし、そのうち重要なものを国指定文化財として保護しています。
 また、和歌山県では、和歌山県文化財保護条例により、「県にとって歴史上又は学術上(芸術上、鑑賞上)価値の高いもの」のうち、「県にとって特に重要と認めるもの」を「県指定文化財」として保護しています。
 同様に各市町村でも、「市町村指定文化財」として保護しています。

文化財の種類

(1)有形文化財

 有形文化財には、「建造物」「美術工芸品」の二種類があり、「建造物」とは、住宅や寺社、橋、ダムなどで、「美術工芸品」とは、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、 考古資料、歴史資料のことです。
 有形文化財で、国指定を受けたものは「重要文化財」と呼ばれ、そのうち特に価値の高いものを「国宝」として指定します。

 有形文化財のうち、国・県・市町村指定文化財以外の文化財で保存活用が必要なものは、登録有形文化財として登録します。
 

(2)無形文化財

 無形文化財とは、演劇・音楽・工芸技術などの古くから伝わる技術そのもののことです。大きく分けて芸能の部(能・浄瑠璃・歌舞伎・音楽な ど)・工芸技術の部(陶芸・染織・漆芸など)があります。また、指定に至った場合、この技術を現在伝えている団体や人を「保持者」「保持団体」として認定します。
 無形文化財で、国指定を受けたものは「重要無形文化財」と呼ばれ、保持者として認定された人は「人間国宝」とも呼ばれます。
 また、重要無形文化財に指定されていない無形文化財のうち、特に必要のあるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択します。
 

(3)民俗文化財

 民俗文化財には、「無形民俗文化財」「有形民俗文化財」の二つがあり、「無形民俗文化財」とは、風俗習慣(正月行事・盆行事など)・民俗芸能 (田楽・獅子舞・盆踊りなど)・民俗技術など、人々が日常生活の中で生み出し継承してきたもののことで、「有形民俗文化財」とは、風俗習慣・民俗芸能・民俗技術に用いられる衣服・器具・舞台などのことです。
 国指定を受けたものはそれぞれ「重要無形民俗文化財」「重要有形民俗文化財」と呼ばれます。
 また、重要無形民俗文化財に指定されていない無形民俗文化財のうち、特に必要のあるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択します。

 有形民俗文化財のうち、国・県・市町村指定文化財以外の文化財で保存活用が必要なものは、登録有形民俗文化財として登録します。


(4)記念物

 記念物とは以下の文化財の総称のことです。

  1. 史跡 貝塚・古墳・城などのこと
  2. 名勝 山や海の景色や庭園のこと
  3. 天然記念物 動物・植物及び地質鉱物のこと

 国は、この区分に従って指定し、そのうち特に重要なものを「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」に指定しています。

 記念物のうち、国・県・市町村指定文化財以外の文化財で保存活用が必要なものは、登録記念物として登録します。

(5)文化的景観

 文化的景観とは、棚田・里山・用水路など、自然との関わりの中で人々の日常の生活や生業を通じて作り出されてきた景観地のことです。
 国は、都道府県又は市町村の申出に基づき、特に重要なものを「重要文化的景観」として選定します。


(6)伝統的建造物群保存地区

 伝統的建造物群保存地区とは、城下町・宿場町・門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みのことです。
 国は、市町村が定めた伝統的建造物群保存地区のうち、価値が特に高いものを「重要伝統的建造物群保存地区」として選定します。
 

  • 埋蔵文化財

 埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」のことで、一般的には遺物・遺構及び遺跡と呼ばれているものです。
 

  • 選定保存技術

 建造物修理や美術工芸品修理など文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを「選定保存技術」として選定し、その保持者及び保存団体を認定します。