修学奨励金返還について

返還について

 皆さんからの返還金は、後輩の奨学生への貸付原資となりますので、返還は約束どおりきちんと行ってください。

 返還期日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。その前日までに残高の確認をお願いします。

返還のしおり

 返還についての内容・手続きなどが詳しく載っています。ダウンロードし活用してください。
 様式についてはこちらから → 各種届出について

 → PDF形式を開きます奨学金返還のしおり(PDF形式 5,920キロバイト)
 → PDF形式を開きます進学助成金返還のしおり(PDF形式 14,319キロバイト)

返還方法等について

返還開始時期

  • 奨学金:貸与を終了した月の翌月から6ヶ月の措置期間が経過後
  • 進学助成金:大学に在学しなくなった月の翌月から6ヶ月の措置期間を経過後

 (※3月に卒業する場合は、その年の10月から返還が開始します。)

返還期間

  • 奨学金:10年以内(貸与期間が2年6ヶ月に満たない場合はその期間の4倍以内)
  • 進学助成金:5年以内

返還方法

 奨学生本人の口座から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落とします。

延滞金

 正当な理由なく返還が遅れた場合、年率10.95%の延滞金が加算されます。

 引落口座については、奨学生本人名義の口座に限ります。口座は、次の表にある金融機関のものでお願いします。

【口座振替取扱金融 機関】
紀陽銀行 和歌山県信用農業協同組合連合会(JA) なぎさ信用漁業協同組合連合会
和歌山県医師信用組合 きのくに信用金庫 近畿労働金庫
近畿産業信用組合 新宮信用金庫 ゆうちょ銀行
南都銀行 池田泉州銀行 関西みらい銀行
百五銀行 三十三銀行 ミレ信用組合
みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行
りそな銀行
  ※引落口座の変更を希望される場合は、生涯学習課までご連絡ください。
   また、口座変更の手続きには約1~2ヶ月(金融機関によって異なる)かかる場合がありますので、
   お早めにお願いします。


           

各種届出について

 各種届出に必要な書類を掲載しています。それぞれ必要に応じてダウンロードし、必要事項を記入の上、届け出てください。
 
 ※提出は、受付先の高等学校等又は生涯学習課まで

住所・氏名等変更届

 奨学生本人の住所・氏名が変更した場合に、提出してください。

 →PDF形式を開きます住所氏名変更届(PDF形式 63キロバイト) 

連帯保証人変更届

 連帯保証人の住所又は氏名が変更した場合もしくは連帯保証人を変更したい場合に、提出してください。
 → PDF形式を開きます連帯保証人変更届(PDF形式 60キロバイト)

繰上返還申出書

 貸与金の全部又は一部を、一括して返還する場合に、提出してください。
 → PDF形式を開きます繰上返還申出書(PDF形式 51キロバイト)

返還計画書

 返還期間や月々の返還額を変更したい場合に提出してください。
 → PDF形式を開きます返還計画書(PDF形式 89キロバイト)

口座振替納付依頼書

 口座振替(月々の返還)用の銀行口座を変更したい場合に、提出してください。
 ※用紙は三枚とも記入し、金融機関の窓口に三枚全て提出してください。
 ※口座は原則、奨学生本人名義のものに限ります。
 → 口座振替納付依頼書(PDF形式 121キロバイト)
 → 口座振替納付依頼書記載例(PDF形式 119キロバイト)

返還猶予制度について

 下記表の1~7の返還猶予事由にあたる場合、返還猶予制度を利用できます。詳しくは、下記表をご覧ください。

猶予

申請に必要な書類

書類の提出先

 受付先の高等学校等又は生涯学習課

提出期限

 返還猶予を希望する月の2ヶ月前まで


 

返還猶予事由 添付する証明書 証明書発行 猶予期間
1
 進学
 
在学証明書
(合格通知書は不可)
在学学校長 在学期間
(在学予定期間)
2
 留年
 
在学証明書
3  外国での研究中 その事実を明らかにす る証明書 その学校又は機関の長 1年毎に申請が必要

【通算10年が限度】

4
 
 災害 罹災証明書等 市区町村等

5
 
 傷病 診断書等 医師

6
 
 生活保護受給中 生活保護受給証明書 社会福祉事務所長 1年毎に申請が必要

【当事由の継続期間】
7  その他真にやむを得ない事由があって返還が困難な場合(↓)
A 職業訓練を受けるため学校 等に概ね1年以上在学するとき 在学証明書等 在学学校長

1年毎に申請が必要

【通算10年が限度】

 
B 進学準備中のとき 進学準備中であること がわかる確認書等 出身学校長
出身校の元担任等
C 家族 (生計を一にする者)が傷病のとき 診断書等 医師
D 求職中のとき ハローワークカードの写し 職業安定所
(ハローワーク)
E 失業しているとき 雇用保険受給資格者の写し等 職業安定所
(ハローワーク)等

また、下記のような事由に該当する場合も、返還猶予を申請することができます。

返還猶予事由

提出書類(該当のない書類の提出は不要です)
1 奨学生の直近の市町村民税の所得割が非課税であるとき
  • 非課税証明書
2 生計を一にする家族であると認められる者(奨学生の配偶者又は2親等以 内の血族若しくは婚姻に限る)が傷病(医療費の負担が大きく重症であるもの)のとき
  • 奨学生と傷病者の関係を証明する書類
  • 医療費を支出した領収証の写し
3 奨学生が産前休業、産後休業又は育児休業を取得するとき
  • 休業証明書(休業期間及び休業中の給与に関する事項が明記されているもの)
4 奨学生が出産することに伴い、奨学生の収入がなくなり又は著しく 減少したものと認めるとき
  • 母子手帳の写し又は医師の妊娠証明書
  • 申立書(出産予定日及び収入を得ることができなくなった事情等を記載)
 
 ○注意
返還猶予が決定しても、それまでに返還がされていない修学奨励金がある場合は、その滞納した分まで返還猶予はされませんので、
注意してください。

 返還期間の延長制度について

   下記表の1~4の事由にあたる場合、返還期間の延長制度を利用できます。詳しくは、下記表をご覧ください。
 なお、返還期間の延長の適用期間における返還の方法については、月賦により、割賦金の額は返還計画書に記載した金額の2分の1となります。
延長
 

申請に必要な書類

書類の提出先

 生涯学習課

提出期限

 延長制度を希望する月の2ヶ月前まで
 

事由 添付する書類 期間
1 失業中又は求職中であるとき

(1)申請者の所得証明書

(2)申請者の属する世帯全員の住民票の写し

1年毎に申請が必要
2

奨学生の直近の収入の年額が生活保護法による保護の基準

(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による生活保護の基準に

基づき算定する年額の2倍以下であるとき

3

奨学生の当該年度の収入見込額が生活保護法による保護の基準

(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による生活保護の基準に

基づき算定する年額の2倍以下に相当すると認められるとき

4 その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき

返還免除制度について

 下記のア・イの事由に該当した場合は、返還免除制度を利用できます。詳しくは、下記表をご覧ください。
 返還免除を希望される場合は、生涯学習課へ事前に連絡をお願いします。

申請に必要な書類

書類の提出先

 受付先の高等学校等又は生涯学習課


 

返還免除申請事由 添付する証明書 免除額
奨学生が死亡したとき 戸籍抄本等の死亡を証明する書類 残額の全部
   又は一部
奨学生本人が
精神又は身体の著しい障害により
奨学金の返還が困難になったとき

医師又は歯科医師の診断書

身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
奨学生本人と連帯保証人の所得証明書



 

和歌山県教育委員会 生涯学習局 生涯学習課 

TEL:073-441- 3663 FAX:073-441-3724
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