奨学のための給付金(和歌山県高校生等奨学給付金)

※掲載内容は令和6年度のものです。令和7年度の申請手続は後日に本ページを更新しお知らせします。

※私立の高等学校等に在籍されている世帯は、担当課が文化学術課になります。文化学術課のページ(外部リンク)を御覧ください。

制度の概要(国公立学校)

    和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、以下の要件に該当される世帯に、 返還の必要のない『奨学のための給付金』を支給し ます。

    この給付金を受け取るには、令和6年(2024年)7月1日現在の世帯の状況に基づいて申請の手続きが必要になります。

    ※5月に早期申請をされた場合も申請(7~3月分)が必要です。

    また、家計が急変し、住民税の所得割額が0円(非課税)相当であると認められる世帯も支給の対象となります。

支給対象者

基準日(令和6年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯

  1. 生徒が高等学校等就学支援金(認定を受ければ授業料を負担する必要がない制度)の支給を受ける資格を有する者であること。
  2. 以下のいずれかを満たしていること。
    (1)保護者等が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している(以下、生活保護受給世帯)又は令和6年度(令和5年分)の住民税の所得割額(定額減税後)が0円(非課税)であること(以下、非課税世帯)。
    (2)家計急変により保護者等の収入が激減し、当該保護者等全員の住民税の所得割額(定額減税後)が0円(非課税)である世帯に相当すると認められる世帯
  3. 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること。
    ※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
    ※保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。
    各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク)
  4. 生徒が高等学校等就学支援金の対象である学校(国公立高等学校、高等専門学校(第1~第3学年))に在学していること(特別支援学校の高等部除く)。
     

  ※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日が基準日となります。

支給額

対象世帯区分

課程別 支給額(年額)

早期申請をされた方

支給額(7~3月分) 支給額(4~6月分)
1

生活保護受給世帯

全日制・定時制・通信制

32,300円

24,225円 8,075円
2

非課税世帯

(区分1除く。)

当該世帯に扶養されている高校生等(生徒本人)

以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養

されている兄弟姉妹

全日制・定時制

122,100 91,575円 30,525円

通信制

50,500円

37,875円

12,625円
3

全日制・定時制

143,700円 107,775円 35,925円

通信制

50,500円

37,875円 12,625円
4 生活保護受給世帯・非課税世帯 専攻科 50,500円

※世帯区分については、令和6年7月1日(7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日)現在の状況で判断し、扶養していることは、健康保険証の被保険者(組合員)氏名が保護者であることで判断します。

 ※「扶養されている兄弟姉妹」は、保護者等に扶養されている必要があり、保護者等以外の者に扶養されている場合は、該当しません。

 ※令和6年度は、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の生年月日は、 「年齢計算に関する法律」等により平成13年7月3日以降

   平成21年7月2日になります。

 ※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変の発生月により支給額が異なります。

    ※私立の高等学校等に在学されている世帯は、こちらのページ(外部リンク)

各種様式(ダウンロード)

PDF形式を開きます申請事項変更届(PDF形式 75キロバイト)

関係条文

 PDF形式を開きます和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)交付要綱(PDF形式 114キロバイト)

問合せ先(県外国公立学校提出先) 
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班
  電話番号 073-441-3728 又は 073-441-3758