奨学のための給付金(和歌山県高校生等奨学給付金)
※掲載内容は令和6年度のものです。令和7年度の申請手続は後日に本ページを更新しお知らせします。
※私立の高等学校等に在籍されている世帯は、担当課が文化学術課になります。文化学術課のページ(外部リンク)を御覧ください。
制度の概要(国公立学校)
和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、以下の要件に該当される世帯に、 返還の必要のない『奨学のための給付金』を支給し ます。
この給付金を受け取るには、令和6年(2024年)7月1日現在の世帯の状況に基づいて申請の手続きが必要になります。
※5月に早期申請をされた場合も申請(7~3月分)が必要です。
また、家計が急変し、住民税の所得割額が0円(非課税)相当であると認められる世帯も支給の対象となります。
支給対象者
基準日(令和6年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯
- 生徒が高等学校等就学支援金(認定を受ければ授業料を負担する必要がない制度)の支給を受ける資格を有する者であること。
- 以下のいずれかを満たしていること。
(1)保護者等が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している(以下、生活保護受給世帯)又は令和6年度(令和5年分)の住民税の所得割額(定額減税後)が0円(非課税)であること(以下、非課税世帯)。
(2)家計急変により保護者等の収入が激減し、当該保護者等全員の住民税の所得割額(定額減税後)が0円(非課税)である世帯に相当すると認められる世帯 - 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること。
※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
※保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。
各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク) - 生徒が高等学校等就学支援金の対象である学校(国公立高等学校、高等専門学校(第1~第3学年))に在学していること(特別支援学校の高等部除く)。
※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日が基準日となります。
支給額
対象世帯区分 |
課程別 | 支給額(年額) |
早期申請をされた方 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給額(7~3月分) | 支給額(4~6月分) | ||||||
1 |
生活保護受給世帯 |
全日制・定時制・通信制 |
32,300円 |
24,225円 | 8,075円 | ||
2 |
非課税世帯 (区分1除く。) |
当該世帯に扶養されている高校生等(生徒本人) 以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養 されている兄弟姉妹 |
無 |
全日制・定時制 |
122,100 円 | 91,575円 | 30,525円 |
通信制 |
50,500円 |
37,875円 |
12,625円 | ||||
3 | 有 |
全日制・定時制 |
143,700円 | 107,775円 | 35,925円 | ||
通信制 |
50,500円 |
37,875円 | 12,625円 | ||||
4 | 生活保護受給世帯・非課税世帯 | 専攻科 | 50,500円 | ー | ー |
※世帯区分については、令和6年7月1日(7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日)現在の状況で判断し、扶養していることは、健康保険証の被保険者(組合員)氏名が保護者であることで判断します。
※「扶養されている兄弟姉妹」は、保護者等に扶養されている必要があり、保護者等以外の者に扶養されている場合は、該当しません。
※令和6年度は、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の生年月日は、 「年齢計算に関する法律」等により平成13年7月3日以降
平成21年7月2日になります。
※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変の発生月により支給額が異なります。
※私立の高等学校等に在学されている世帯は、こちらのページ(外部リンク)
各種様式(ダウンロード)
関係条文
和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)交付要綱(PDF形式 114キロバイト)
問合せ先(県外国公立学校提出先) 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班 電話番号 073-441-3728 又は 073-441-3758 |