延滞金について
修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学奨励金を返 還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年率 10.95%の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければなりません。
なお、延滞金の免除要件に該当する場合は、延滞金免除申請ができます。(詳しくは、延滞金について(お知らせ)を参照してください。)
修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学奨励金を返 還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年率 10.95%の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければなりません。
なお、延滞金の免除要件に該当する場合は、延滞金免除申請ができます。(詳しくは、延滞金について(お知らせ)を参照してください。)