幼稚園教諭免許状取得の特例制度

制度の概要

幼稚園教諭免許状取得の特例制度とは、保育士資格をお持ちの方に対して、保育士等の勤務
経験を評価し、幼稚園教諭免許状取得に必要な単位数を軽減するものです。

特例期間は、令和12年3月31日までとなっております。

特例制度の詳細について(文部科学省ホームページ)

必要単位数について

課程認定のある大学または附則第18項適用者を対象とした公開講座等で修得すること。

必要単位数

免 許

資 格

年 数 (時 間)

単 位

幼稚園教諭一種免許状

学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること

3年かつ

4,320時間以上

(勤務時間の合計)

(※1)

8単位

(※2)

幼稚園教諭二種免許状

保育士となる資格を有すること

※特例の対象となる施設

・幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員
・認定こども園
・保育所
・へき地保育所
・認可外保育施設(認可外指導監督基準を満たすもの)
・幼稚園併設型認可外保育施設
・公立の認可外保育施設
・地域型保育事業として認可された小規模保育事業を行う施設(A型及びB型に限る) ※3
・地域型保育事業として認可された事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6名以上に限る) ※3

※3 平成27年4月1日から適用

※2 8単位の内訳について(文部科学省ホームページ)

実務証明責任者について(特例用)

実務証明責任者

保育施設の区分

実務証明責任者

公立

保育所、認定こども園

各市町村

幼稚園

各市町村教育委員会

私立

幼稚園

施設の設置者(理事長等)

認可外保育施設

施設の設置者

※複数の施設における勤務時間を合算する場合は、それぞれの施設ごとに
特例の実務に関する証明書を作成してください。

附則18項での幼稚園教諭免許状の申請について

申請書類についてはこちら

教員免許更新制について

詳細については以下をご覧ください。

教員免許更新制の発展的解消について