幼稚園教諭免許状取得の特例制度
制度の概要
幼稚園教諭免許状取得の特例制度とは、保育士資格をお持ちの方に対して、保育士等の勤務
経験を評価し、幼稚園教諭免許状取得に必要な単位数を軽減するものです。
特例期間は、令和12年3月31日までとなっております。
特例制度の詳細について(文部科学省ホームページ)
必要単位数について
課程認定のある大学または附則第18項適用者を対象とした公開講座等で修得すること。
免 許 |
資 格 |
年 数 (時 間) |
単 位 |
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幼稚園教諭一種免許状 |
学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること |
3年かつ 4,320時間以上 (勤務時間の合計) (※1) |
8単位 (※2) |
幼稚園教諭二種免許状 |
保育士となる資格を有すること |
・幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員 |
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※3 平成27年4月1日から適用
※2 8単位の内訳について(文部科学省ホームページ)
実務証明責任者について(特例用)
保育施設の区分 |
実務証明責任者 |
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公立 |
保育所、認定こども園 |
各市町村 |
幼稚園 |
各市町村教育委員会 |
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私立 |
幼稚園 |
施設の設置者(理事長等) |
認可外保育施設 |
施設の設置者 |
※複数の施設における勤務時間を合算する場合は、それぞれの施設ごとに
特例の実務に関する証明書を作成してください。
附則18項での幼稚園教諭免許状の申請について
教員免許更新制について
詳細については以下をご覧ください。