特別免許状申請
1.特別免許状とは
〈1〉 概要
教員免許状を所持していないが、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応
や、その活性化を図るため、授与権者(都道府県教育委員会)の行う教育職員検定によって授与することができる免許状です。
有効期間の制限はありませんが、免許状の効力については授与された都道府県内のみ有効となります。
〈2〉 特別免許状の種類
① 小学校、中学校、高等学校における全教科
※小学校においても教科ごとの授与となります。
※幼稚園については特別免許状はありません。
② 特別支援学校における自立教科等(理療、理容、自立活動等)
2.授与要件
以下の内容をすべて満たす必要があります。
○ 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者。
○ 社会的信望及び教員の職務を行うに必要な熱意、識見を有する者。
○ 教育職員免許法第5条第1項の欠格事項に該当しない者で、教育職員検定に合格した者。
※和歌山県教育委員会の具体的な検定基準については、以下PDFデータをご覧ください。
3.出願から授与までの流れ
〈1〉 出願前の事前相談
特別免許状の申請にあたっては、任命者又は雇用者(以下推薦者という。)の推薦が必要となります。
個人からの直接の申請は受け付けておりませんので、授与を希望する場合は、制度の趣旨を十分踏まえた上で、必ず事前に推薦者を通して
教職員課企画調整班まで御相談ください。
〈2〉 出願の手続き
事前相談において、申請可能である場合、推薦者及び出願者は以下「特別免許状「検定」の提出書類について」に掲げる書類を教職員課
企画調整班あてに提出してください。
【外部リンク】和歌山県収入証紙の購入先について
〈3〉 審査の手続き
○ 提出書類を審査した結果、教育職員検定の合格基準を満たしていると判断した者に対して、学校教育に関し学識経験を有する者による
面接により確認を行います。(面接の日程等については、出願者に対して別途通知します。)
○ 出願者が既に臨時免許状等の授与を受けて教科に関する授業に携わっているために、推薦者が勤務実態を把握している場合、その他
和歌山県教育委員会が適切と認める場合には、書面による確認に替えることとします。
〈4〉 免許状授与
○ 検定に合格した者については、出願年度の3月31日に免許状を授与します。
○ 合格の可否については、授与日の2週間前までに通知します。
4.関係書類様式
5.特別免許状を活用した教員採用選考
○ 和歌山県では、特別免許状を活用した選考(特別選考)を実施しています。
詳細については、教員採用候補者選考試験実施要項をご覧ください。
★教員採用試験に関する内容→「実施要項についてはこちら」
お問い合わせ先
和歌山県教育委員会 教職員課 企画調整班
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-3650
E-mail:e5003003@pref.wakayama.lg.jp