障害者差別解消法に基づく和歌山県教育委員会職員の対応要領
和歌山県教育委員会は、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、 障害を理由とする差別の解消について職員が適切に対応するための対応要領を策定しました。
対応要領
- 障害を理由とする差別の解消を推進するための和歌山県教育庁及び学校以外の教育機関の職員対応要領
- 障害を理由とする差別の解消を推進するための和歌山県立学校職員対応要領
- 和歌山県内の職員対応要領策定状況(2020年6月1日現在)
県民意見募集の概要
障害者差別解消法に基づく和歌山県教育委員会職員の対応要領案に関する意見募集を下記のとおり実施しました。
貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
- 意見の募集期間 平成28年2月15日(月曜日)~3月4日(金曜日)
- 募集結果 20件
- ご意見の概要と意見に対する対応