県立高等学校の授業料
授業料一覧
全日制 |
1人につき年額 |
118,800円 |
定時制 |
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(ア)単位制によらない課程 |
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a 1単位から5単位まで |
1人につき年額 | 8,700円 |
b 6単位から10単位まで | 1人につき年額 | 17,400円 |
c 11単位から15単位まで | 1人につき年額 | 26,100円 |
d 16単位以上 | 1人につき年額 | 32,400円 |
(イ)単位制による課程 | 1単位につき | 1,740円 |
通信制 | ||
1単位につき履修期間2年まで | 336円 | |
専攻科 | 1人につき年額 | 118,800円 |
高等学校の授業料の納付の分割及び不徴収又は還付についての定め(PDF形式 51キロバイト)
和歌山県税外収入徴収規則(抜粋) ※授業料の納期限(PDF形式 108キロバイト)
補助金認定手続中等の納期限の定めについて(PDF形式 34キロバイト)
高等学校等就学支援金制度
以下の受給要件を満たす世帯は、申請のうえ高等学校等就学支援金受給資格の認定を受けた場合、授業料の負担が不要となる制度です。
受給要件
保護者(親権者)等の、「市町村民税の課税標準額×0.06-市町村民税の調整控除の額」が30万4200円未満の世帯
- 令和4年7月分から、支給対象となる生徒が早生まれで、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、その生徒を扶養親族としている保護者等の課税標準額から33万円を差し引いて算定します。
- 申請については、県教育委員会から送付されるログインIDを使用してオンラインで申請し、保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類(マイナンバーカードの写し等)等を学校へ提出してください。
- 期間内に申請しなかった場合、認定されなかった場合は、授業料の負担が必要となります。
- 詳しくは文部科学省のホームページをご参照ください。
「高等学校等就学支援金制度」に関する文部科学省ホームページ(外部リンク)
授業料減免
減免制度とは、経済的な理由によって授業料の納入が困難な方を対象に学資の負担を軽減する制度です。
世帯の年間の所得額が一定の基準額を下回る場合に、授業料の全額又は半額を免除することができます。
- 対象者:県立高等学校の生徒
- 判定基準:世帯の年間所得予定額から特別控除額を減じた金額が、減免基準額以下であることが必要です。
- 申請方法:県立高等学校の事務室等へ申し出ていただき、必要書類を整え、学校を通じて県教育委員会に申請してください。県教育委員会で審査し決定します。
その他
高等学校等就学支援金制度や授業料減免制度に関するお問い合わせ、申請書の添付書類及び提出については、県立高等学校の事務室にご確認ください。
関連リンク
- 高等学校等就学支援金制度 (外部リンク)