学校徴収金の使途等
学校徴収金に係るこれまでの経緯と基本的な考え方
従来、PTA等学校関係団体の会費については、直接、組織の活動費として支出する以外に、学校と一体となって児童生徒を育成していこうという観点から、教育環境の充実・改善等を行うための経費として使われてきた経緯があります。
基本的には、学校の管理運営・教育活動に必要な経費については、設置者である県が負担することが原則であり、安易にPTA等会費に負担を求めることは、適切ではなく、このことから、公費として負担すべき経費を明確にした上で、社会通念に照らして適切に判断することが重要であると考えます。
公費負担とすべき経費
ガイドラインの検討に当たっては、こうしたことを基本に、つまり、通常の学校の管理運営や教育活動に必要な経費は、すべて公費負担でという考え方のもと、まず、学校施設の整備や修繕など設置者である県が負担すべき経費を明確にしました。従来、PTA等学校関係団体の承認を得て、支援を受けていたものであっても、今後、こうした性質の経費については、PTA会費等の学校徴収金から支出しないこととします。
PTA等学校関係団体から支援を受けることが可能と考えられる経費
学校運営・教育活動に必要な経費のうち、PTA等学校関係団体が主催する事業及び、従来の考え方の根底にあった学校と一体となって児童生徒を育成していこうという観点を踏まえたもののうち、より明確で強い意向のあるもの、つまり、PTA等学校関係団体からの要望により、部活動の充実や各学校の特色ある教育を実現するため必要な経費は、「PTA等学校関係団体から支援を受けることが可能であると考えられる経費」と整理し、PTA等学校関係団体からの要望等により支援を受けることが可能な経費として、具体的に示しました。
私費負担を求める経費
学校預かり金会計で取り扱う経費は、これまで同様、個人の所有物に係る経費、又は個人に還元される経費であるため、「私費負担を求める経費」として整理しました。
PTA等学校関係団体の独立性等
一方、PTA等学校関係団体は、保護者のみなさんと教職員が、子供の教育や指導のあり方、教育環境の充実を目的として、自主的に活動する、独立した団体であると考えています。その会費の使途等についての判断も、団体として主体的に行われるべき性質のものです。そのため、その活動や学校への要望・提案を制限することはできないし、またそうすべきではないと考えています。こうしたことから、PTA等学校関係団体からの強い要望により、支援をいただく経費については、PTA等学校関係団体の皆様の意向に沿った形で、適切に使わせていたくとともに、十分説明責任を果たしていくことが重要であると考えています。
今後とも、保護者のみなさんと一緒に、子供たちがより良い教育環境の中、安心して勉学に励めるよう努力してまいります。