令和6年度和歌山県振興局地域づくり支援事業の募集について
令和6年度和歌山県振興局地域づくり支援事業の募集について
1 趣旨
東牟婁振興局管内(新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町)において、市町村や民間の地域づくり団体等が行う、地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
2 補助対象者
ア 市町村
イ 一部事務組合
ウ 広域市町村圏協議会
エ 広域連合
オ 複数市町村等で構成される団体(等には、県、民間団体を含む。)
カ 和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体(市町村や、企業、第三セクターが参加している場合も可。)
3 補助対象となる事業
- 地域文化育成事業 地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化の創出・定着事業
- 地域資源活用事業 自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用した、個性的で魅力のある地域づくり活動や、地域外への情報発信等を行う事業
- 地域交流事業 交流人口の増加を図るためのイベントや住民参加型イベントを実施する事業
- UJIターン促進事業 若者のUJIターンを促進するための事業
- 地域情報化推進事業 地域住民を対象とした情報化推進事業
- ひとづくり推進事業 地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成などの人材育成事業
- 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業
4 補助対象とならない事業
- 国又は県の他の補助金の交付を受けている事業
- 施設整備等のハード事業
- 事業費が10万円未満の事業
- 営業活動として行われ、公益性を欠く事業
- 特定の団体、会員、個人のみを対象とし、排他的に行われる事業
- 施設の整備・備品等物品の購入・作成を目的とし、地域づくり活動との関連性が認められない事業
- 今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業
- 以前から定例・慣例的に実施されるなどの実績があり、新たな要素が認められない事業
5 補助期間、補助率及び補助限度額
- 補助期間:単年度(令和7年3月31日まで)
-
補助率:補助対象経費の2分の1以内(ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします)
-
補助限度額:100万円(予算の都合により補助額が申請額を下回る場合があります)
6 補助対象にならない経費
補助対象事業であっても次のものについては、補助金の算定基礎額から控除されます。
- 上記「2.補助対象者」アからエまでの補助対象者にあっては、事業の実施に伴い充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金
- 各種団体や施設等に係る運営経費
- その他当該事業実施にあたって、不必要と認められる経費
7 申込み
- 募集期間 令和6年 4月11日(木曜日)午前9時から令和6年5月10日(金曜日)午後5時45分まで(必着)
持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 - 提出書類
採択要望書の様式(Word形式)はこちらをクリック
採択要望書の様式(Excel形式)はこちらをクリック
採択要望書の様式(PDF形式)はこちらをクリック - 記載例 作成に当たっての「記載例」は、こちらをクリック
予算の詳細における支出区分の記入支出経費区分の目安についてを参考にしてください。 - 提出先 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 東牟婁振興局地域づくり部地域づくり課
電話:0735-21-9627
メールアドレス:e1307201@pref.wakayama.lg.jp
8 通知
内容を審査し補助事業として適当であると認めた場合、申請者にその旨通知します(締切後概ね1ヶ月以内)。
補助金交付決定前に発生した費用については、原則補助対象としません。
9 補助金の交付申請
通知を受けた申請者は、和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱に基づき速やかに補助金交付申請書を提出してください。なお、補助金交付申請書の様式、添付書類及び交付条件等については、当該申請者に別途連絡します。