総務調整課
総務調整課 総務調整グループ
建設リサイクル法に関する届出
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが、平成14年5月30日から義務付けられています
- 対象となる工事規模
建築物については、
80平方メートル以上の解体工事
500平方メートル以上の新築・増築工事
1億円以上の修繕・リフォーム等工事
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)については、500万円以上の工事
- 特定建設資材の種類 コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
(補足)上記の届出等の詳細については、県土整備部県土整備政策局技術調査課又は振興局建設部でお確かめ下さい。
総務調整課 入札契約グループ
建設業許可
建設業を営もうとする者は、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられる(建設業法第47条)ことになります。
ただし、以下に記載する軽微な建設工事については、この許可は必要ありません。
- 建築一式工事
工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 - 上記以外の工事
工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えていることが必要です。
要件は、基本的に次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
詳細については、県土整備部県土整備政策局技術調査課ホームページをご覧下さい。
建設業許可申請(技術調査課ホームページ)
(補足)上記の許可等の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 西牟婁振興局建設部総務調整課 TEL:0739-22-1200(内線307)
和歌山県発注建設工事の入札参加について
(1)入札参加までの流れ
- 建設業を営む者
- 建設業許可
- 経営事項審査
- 入札参加資格審査
- 入札参加
(2)入札参加までの事務
- 建設業許可
- 経営事項審査 「経営事項審査」とは 建設業者の経営規模、経営状況分析、技術力、その他(社会性等)の事項について行われる制度であり、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は建設業法第27条の23で受審が義務付けられています。
詳細については、県土整備部県土整備政策局技術調査課ホームページをご覧下さい。
経営事項審査(技術調査課ホームページ) - 入札参加資格審査 「入札参加資格審査」とは 和歌山県が発注する建設工事の入札に参加を希望する方が受けなければならない資格の認定。
詳細については、県土整備部県土整備政策局技術調査課ホームページをご覧下さい。
入札参加資格(県内建設業者)(技術調査課ホームページ)
(補足)上記の県工事への入札参加の詳細については、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 西牟婁振興局建設部総務調整課 TEL:0739-22-1200(内線307)
解体工事業の登録制度
解体工事業を営もうとする者は、元請・下請にかかわらず、また、工事請負金額の大小にかかわらず「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、解体工事を行う都道府県ごとに登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている者は、登録の必要はありません。
(注意)登録を受けないで解体工事業を営んだ場合等においては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
なお、建設業法の解体工事業に係る経過措置の一部が終了したことを受け、令和元年6月1日をもって、「とび、土工工事業」の許可では解体工事を行うことができなくなりました。
詳細については、県土整備部県土整備政策局技術調査課ホームページをご覧下さい。
解体工事業者登録(技術調査課ホームページ)
(補足)上記の登録等の詳細については、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 西牟婁振興局建設部総務調整課 TEL:0739-22-1200(内線307)