動物取扱業を始めたい
- 登録や変更などの窓口業務は、飼育場所を管轄する保健所が行っています。
- 申請に必要な書類は、飼育場所を管轄する保健所にあります。
- 登録については、動物取扱業の登録(食品・生活衛生課)を参考にしてください。
参考
動物取扱責任者について
- 各事業所ごとに専属で常勤の職員を1名以上配置する必要があります。
- 動物取扱責任者は、県の主催する研修会を年に1回受講し、研修で得た知識及び技術に関して従業員に指導する必要があります。
登録の更新手続き
- 登録の有効期日の2か月前から、手続きを行うことができます。
廃業の手続き
登録の取り直しが必要な変更
- 飼養施設の移転
- 相続等による氏名の変更(「登録」の相続や譲渡は出来ません。)
事前に届出が必要な変更
変更後30日以内に届出が必要な変更
- 氏名または名称及び住所等(婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更)
- 事業所の名称及び所在地(飼養施設と直接関係のないもの)
- 移動用飼養施設の所在地
- 飼養施設の構造及び規模
- 動物取扱責任者
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の管理の方法
- 設備
- 営業の開始年月日
- 役員の氏名及び住所
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
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