動物取扱業をはじめるには
動物取扱業の登録
動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには
事業所毎、業の種別毎にその事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(法第10条)(和歌山市においては和歌山市の登録※)
また、この登録は5年毎に更新を受けなければ期間が過ぎてしまうと効力を失います(法第13条)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、事業所の名称及び所在地、動物取扱責任者、主として取扱う動物の種類及び数、飼養 施設を有する場合その所在地・構造・規模などに変更があった場合、30日以内に知事に届出なければなりません(法第14 条)
また、廃業した場合にも30日以内に届け出る必要があります。さらに、登録を受けた場合には、動物取扱業者標識をお客様に見える場所に掲示しな ければ なりません(法第18条)
(※和歌山市内で業を始める場合、登録の窓口は和歌山市動物愛護管理センター(外部リンク)となります。)
動物取扱業の対象動物
哺乳類、鳥類、爬虫類に分類される動物が対象になります。
(1)哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。
(2)「畜産農業に係るもの」及び「試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているもの」は除かれます。
(3)「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
動物取扱業とは
業として(社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上業として認められる行為)動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行うことをいいます。(動物の愛護及び管理に関する法律(外部リンク)(以下「法」という。)第10条)
業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション業者 |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
申請方法
申請書類は営む業種によっても異なります。 事業所を所管する保健所で入手してください。
動物取扱責任者
動物取扱業者は、事業所ごとに、常勤かつ専属で十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければなりません。
また、動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者の全員に、知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません。
動物取扱責任者とは次の要件を満たしていることが必要です。
動物取扱責任者の要件
次に掲げる要件のいずれかに該当すること(資格要件)
- 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
※1 「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」とは、雇用関係が発生しない形(ボランティア、師弟関係等)での従事した等の経験のことで、単に自宅でペットを飼養しているだけでは認められません。
学校その他の教育機関又は団体等が認定する資格については、動物取扱責任者の要件として認められない場合もありますので、お手数ですが、登録の申請をされる前に最寄りの保健所又は食品・生活衛生課までお問い合わせください。
遵守事項
遵守事項とは、飼養施設の構造、取扱う動物の管理の方法に関して守らなくてはいけない基準のことです。
遵守基準が守られていない場合、その業者は法第23条による勧告または命令を受けることになります。この命令が守られない場合、罰則(100万円以下の罰金)が適用されることもあります。
手数料について
平成18年の法改正により、従来の届出制から登録制に移行したことに伴い、登録申請時の現地確認に係る新たな事務及び取扱責任者研修会の開催事務などが発生することとなりました。
これに伴い、動物取扱業の登録申請に係る手数料を徴収することとなりました。
手数料の額は、新規及び更新時の登録申請時に業種ごとに15,000円です。
同時に複数業種の申請を行う場合、2件目以降7,500円ずつ加算されます。