有田保健医療圏における退院調整ルールについて(平成28年4月から運用開始)

有田保健医療圏では、平成23年度から本県で開始された医療と介護の連携強化事業として、有田地方介護連携の会と連携、協同し、医療と介護の関係者間で情報や問題意識の共有、課題の抽出、対応等について検討し、医療と介護のネットワークの構築を図っているところです。

平成27年度、厚生労働省のモデル事業「都道府県医療介護連携調整実証事業」を参考に、全県的に「退院調整ルール策定事業」に取り組むこととなりました。

そこで、有田保健医療圏では、医療と介護の連携強化事業の一環として、病院や市町等、医療と介護の関係機関の理解と協力を得て、「二次医療圏における退院調整ルールづくり」に取り組みました。

ここでいう「退院調整ルール」は、要介護(要支援)状態の患者が自宅へ退院するための準備をする際に、病院からケアマネージャーに着実に引き継ぐための情報共有のルールであり、有田保健医療圏の一般病床や療養病床、精神病床を抱える6病院と4市町の地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所のケアマネージャー等の代表メンバーが協議を重ねて出来上がりました。

有田保健医療圏の医療と介護を必要とする高齢者が、人生の最後まで自分らしく暮らし続けるための地域包括ケアシステム構築の一環として、この「退院調整ルール」を参考として活用してください。

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