令和7年度和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金
募集期限 令和7年4月25日(金曜日)午後5時必着
1.趣旨
地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、那賀振興局管内において市や民間団体等が行う地域づくりの取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
2.補助対象者
- 市町村
- 一部事務組合
- 広域市町村圏協議会
- 広域連合
- 複数市町村等で構成される団体(等には県、民間団体を含みます。)
- 和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体(市や企業、第三セクターが参加している場合も可)
(注意)
申請者又は団体の役員が、和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合又は禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付決定を行わない、又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことがあります。
3.補助対象事業
- 地域文化育成事業 : 地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化の創出・定着事業
- 地域資源活用事業 : 自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用した、個性的で魅力のある地域づくり活動や地域外への情報発信等を行う事業
- 地域交流事業 : 交流人口の増加を図るためのイベントや住民参加型イベントを実施する事業
- UJIターン促進事業 : 若者のUJIターンを促進するための事業
- 地域情報化推進事業 : 地域住民を対象とした情報化推進事業
- ひとづくり推進事業 : 地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成などの人材育成事業
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観光振興事業 : 観光地の魅力アップや観光客の利便性向上につながる事業
- 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業
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4.補助対象外事業
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- 国又は県の他の補助金等の交付を受けている事業
- 施設整備等のハード事業
- 事業費が10万円未満の事業
- 特定の個人・団体の営利活動として行われる事業
- 特定の個人・団体のみを対象とする事業
- 単に施設の整備、式典の実施、物品の購入等を目的とし、地域づくり活動や地域活性化との関連性が認められない事業
- 今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業
- 以前から定例・慣例的に実施されるなど実績があり、新たな要素が認められない事業
- 同一人・団体による同一年度における複数の事業
5.補助期間
補助金の交付決定があった日から当該年度の3月31日
6.補助率及び補助限度額
補助率:補助対象経費の2分の1以内。
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。また、審査の結果、補助率が2分の1以下となることがあります。
補助限度額:予算の範囲内。
※予算の都合等により、補助額が申請額を下回る場合があります。
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7.補助対象経費
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- 【報酬・謝金・旅費・交通費】 : 外部講師及びイベントスタッフへの報酬、謝金、賃金、招へい及び視察に係る旅費、交通費、宿泊費等
- 【需用費・原材料費 】 : 消耗品費、印刷製本費、食糧費、イベント開催に係る資材費等
- 【役務費・使用料・賃借料 】 : 通信運搬費、広告料、手数料、保険料、会場使用料、什器レンタル料等
- 【委託料 】 : 会場設営等委託費、デザイン委託費、イベント運営委託費等
- 【備品購入費 】 : 事業の実施に直接必要となる最小限度の備品
- 【その他 】 : 上記以外で特に必要と認められる経費
※各種団体や施設等に係る運営経費は、補助対象としません。
※備品購入費については、1~4及び6の合計額の1/9を上限として補助対象経費として計上することができます。
※「2.補助対象者」の1から4までの補助対象者にあっては、事業の実施に伴い充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金は、補助対象経費から控除します。
※補助金交付決定の前に発生した経費については、原則補助対象としません。
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8.申込みについて
9.その他
- 補助事業の採択については、「和歌山県補助金等交付規則」、「和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱」、「和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱取扱要領」等に基づき、審査の上決定します。
- 本事業については、事業決定に当たりヒアリングを実施する場合があります。ヒアリングを実施する場合、要望書受理後、日程等の連絡をします。
- 本事業の募集は令和7年度当初予算における予算措置を前提としています。予算の成立状況によっては、募集の中止、募集内容の変更を行うことがあります。