建築物衛生
一定規模以上のビル等の建築物の所有者は、「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(通称「ビル管理法」)」に基づいて、その建物を衛生的に維持するよう努めなければなりません。
特定建築物とは
ビル管理法により届出をしなければならない建築物を特定建築物といい、以下のいずれかに相当する建築物です。(ビル管理法施行令第1条)
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する以外のもの(いわゆる各種学校で、研修所を含む)であって、これらの用途に使用する延べ床面積が3,000平方メートル以上であるもの。
- 学校教育法第1条に規定する学校もしくは幼保連携型認定こども園で、その用途に使用する延べ床面積が8,000平方メートル以上であるもの。
特定建築物の所有者等は、建築物を供用しはじめてから1ヶ月以内にその旨を県知事に届け出なければなりません。なお、病院についてはビル管理法の対象外となっています。
また、和歌山県では、各々の特定建築物に対して年に1回、衛生的環境の確保状況について立入検査を行っています。
建築物衛生に関わる業の登録について
業種 |
業務の内容 |
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建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽、高置水槽等、建築物の飲料水貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物において、ねずみ・昆虫等の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |