理容所・美容所・クリーニング所
理容所
理容所開設届
理容所を開設する場合には、あらかじめ保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます)、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
主な施設基準
作業場面積:待合い面積を除き、理容用イス1脚につき6平方メートル以上、イス1脚増す毎に3平方メートル加算
天井の高さ:2.3メートル以上
必要書類
2. 理容所の構造がわかる平面図
3. 付近見取図
4. 理容師免許証 (原本持参のうえ写しを提出)
5. 管理理容師を置くときは、それを証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
6. 理容師の診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
7. 和歌山県証紙16,000円分
理容所届出事項変更届
理容所で、従事している理容師に変更があった(雇用・退職)等の、届出事項に変更がある場合には、保健所に届け出る必要があります。
なお、2人以上の理容師が勤めている場合には、管理理容師を置かなければなりません。
必要書類
2. 理容所の構造の軽微な変更の場合は、変更前後の平面図
3. 新たに理容師を雇用する場合には、理容師の免許証及び診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 管理理容師を変更する場合には、管理理容師の資格を証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
理容所開設者地位承継届
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた理容所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた理容所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた理容所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた理容所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた理容所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた理容所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 開設者地位承継届
2. 相続の場合、開設者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 理容所開設届出済証
理容所廃止届
必要書類
2. 理容所開設届出済証
美容所
美容所開設届
美容所を開設する場合には、あらかじめ保健所に開設を届け出る必要があります、また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます) 、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
主な施設基準
作業場面積:待合い面積を除き、美容用イス1脚である場合は9平方メートル以上、イス1脚増す毎に3平方メートルを加算
天井の高さ:2.3メートル以上
必要書類
2. 美容所の構造がわかる平面図
3. 付近見取図
4. 美容師免許証 (原本持参のうえ写しを提出)
5. 管理美容師を置くときは、それを証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
6. 美容師の診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
7. 和歌山県証紙16,000円分
美容所届出事項変更届
美容所で、従事している美容師に変更があった(雇用・退職)等の、届出事項に変更がある場合には、保健所に届け出る必要があります。
なお、2人以上の美容師が勤めている場合には、管理美容師を置かなければなりません。
必要書類
2. 美容所の構造の軽微な変更の場合は、変更前後の平面図
3. 新たに美容師を雇用する場合には、美容師の免許証及び診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 管理美容師を変更する場合には、管理美容師の資格を証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
美容所開設者地位承継届
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた美容所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた美容所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた美容所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた美容所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた美容所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた美容所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 開設者地位承継届
2. 相続の場合、開設者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 美容所開設届出済証
美容所廃止届
必要書類
2. 美容所開設届出済証
出張理容・出張美容
理・美容師出張業務届
社会福祉施設への入所、疾病等のため理容所・美容所に行くことが困難な方など、一定の条件を満たす方のところへ出張して理容業・美容業を行う際に必要な届出です。
必要書類
1. 理・美容師出張業務届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 理容師免許証または美容師免許証の写し (原本持参、無所属理容師・美容師のみ)
3. 理容師または美容師の直近3か月以内の健康診断書 (無所属理容師・美容師のみ)
4. 携行品を確認することができる写真 (無所属理容師・美容師のみ、持参によることも可)
和歌山県出張理容・出張美容に関する衛生管理指導要綱
変更・返納・再交付届
1. 理・美容師出張業務届出事項変更届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 理・美容師出張業務届出済証返納届 様式(Word) 様式(PDF)
3. 理・美容師出張業務届出済証再交付申請書 様式(Word) 様式(PDF)
クリーニング所
クリーニング所開設届
クリーニング所を開設する場合、保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます) 、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
なお、取次所の場合は、クリーニング師を配置する必要はありませんが、開設届は必要です。
必要書類
無店舗取次店(車輌による営業)はこちらの様式→ 無店舗-様式(Word) 無店舗-様式(PDF)
2. 構造仕様書・機械器具仕様書(取次所を除く)
3. 施設平面図・付近見取図
4. クリーニング師免許の写し(原本持参)
5. 全従業員の住所、氏名、生年月日、性別を記した名簿 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
6. 法人の場合は、定款または寄附行為の写し
7. 和歌山県証紙16,000円分
クリーニング所等届出事項変更届・廃止届
従事者の雇用・退職や、クリーニング所の名称等に変更があった場合や、クリーニング所を廃止した場合に必要な届出です。
必要書類
1. 届出事項変更・廃止届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 構造、設備を変更した場合には、変更前後の平面図
3. クリーニング師を変更した場合には、変更前後のクリーニング師の一覧
4. 従事者を変更した場合には、変更前後の従事者の住所・氏名・生年月日・性別を記した名簿
5. 新たにクリーニング師を雇用した場合には、クリーニング師免許の写し(原本持参)
6. 結婚等により開設者たる個人の氏名に変更が生じた場合には、それを証する書類
7. 開設者たる法人の名称、代表者、主たる事務所の所在地等に変更が生じた場合には、登記事項証明書
8. 廃止の場合、及び開設届出済証の記載事項に変更が生じた場合は、開設届出済証
クリーニング所等営業者地位承継届出書
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた営業所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた営業所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた営業所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた営業所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた営業所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた営業所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 営業者地位承継届
2. 相続の場合、営業者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. クリーニング所開設届出済証