特定施設の届出
特定施設(届出の必要な施設)
大気汚染防止法関係
施行令別表第1に定める「ばい煙発生施設」
施行令別表第2に定める「一般粉じん発生施設」
施行令別表第2の2に定める「特定粉じん発生施設」
施行令別表第2に定める「一般粉じん発生施設」
施行令別表第2の2に定める「特定粉じん発生施設」
水質汚濁防止法関係
施行令別表第1に定める施設
和歌山県公害防止条例関係
施行規則別表第3に定める施設
- 硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設
- 有害物質に係る特定施設
- 粉じんに係る特定施設
- 排出水に係る特定施設
※騒音・振動に係る特定施設は、令和2年4月1日から、騒音規則法・振動規制法に基づき窓口は市役所となっています。
届出方法
各法令に定める特定施設を設置するには、設置する60日以上前に届出が必要になります。
- 提出先 保健所衛生環境課
- 提出部数 4部(うち1部は届出者控え)
- 必要書類
(1)特定施設設置届出書
(2)工場・事業場周辺の見取図(縮尺のあるもの)
(3)工場・事業場の敷地内の建物等の配置図
(4)届出施設の設置場所を記載した工場・事業場の平面図
(5)届出施設の構造概要図(カタログ等でも可)
(6)その他必要書類
それぞれの届出に応じ必要書類が異なりますので当所衛生環境課までお問い合わせ下さい。
- その他、施設等を変更したり、使用を廃止した場合などにも届出が必要ですので、お問い合わせ下さい。
特に変更の場合には事前の届出が必要ですのでご注意ください。