結核の対策

結核の対策

平成19年3月31日で結核予防法が廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に統合されました。今後も、この感染症法に基づき結核対策(結核の予防・治療・患者管理)を市および医療機関等と協力して実施していきます。

結核の予防

健康診断について(感染症法第17条)旧結核予防法の定期外健診

  • 結核と診断された者と接触があり、感染が疑うに足りる正当な理由がある者に対し健康診断を受けさせるべきことを勧告できる。また、旧結核予防法ではなかった初発患者及び接触者に対して発生状況、動向及び原因調査に協力を求めることが出来るようになった。(感染症予防法第15条)

定期の健康診断について(感染症法第53条の2)

  • 事業所検診の対象者及び回数
    学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項1号及び第3号から第6号までに規定する施設において業務に従事する者については、毎年度。
  • 学校長検診の対象者及び回数
    大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業期間が1年未満の者は除く。)の学生又は生徒については、入学した年度。
  • 施設の検診の対象者及び回数
    監獄に収容されている者については、20歳に達する日の属する年度以降において毎年度。
    社会福祉法第2条第2項1号及び3号から第6条までに規定する施設に収容されている者については、65歳に達する日の属する年度以降において毎年度。
  • 市(住民)検診の対象者及び回数
    健康診断の対象者以外の者(病院、老人保健施設等の医学的管理下にある者は除く。)については、65歳に達する日の属する年度以降において毎年度。
    市がその管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して定期の健康診断の必要性があると認める者については、市町村が定める定期。

BCG接種について(予防接種法)

BCG接種は、結核性髄膜炎をはじめとする乳幼児の重症の結核に対して、最も効果が期待できます。これらの重症の結核を予防するために生後1歳(標準的な接種期間は生後5か月から8か月)までに、お住まいの市役所の予防接種担当課が実施するBCG接種を受けましょう。

結核の治療

結核の医療費について

感染症の診査に関する協議会(結核部会)に公費負担の申請を行い、承認されると国と県で公費負担される制度があります。

患者管理

患者管理とは届出のあった患者さんに対して、治療から経過観察、登録削除まで保健所・医療機関で支援します。

  • 医師の届出(感染症法第12条1)
    結核と診断したときは、直ちに最寄りの保健所長に届けます。
  • 登録(感染症法第53条12)
    届出に基づき、患者さんの病状や現状を把握し、登録票に記録します。
  • 精密検査(感染症法第53条13)
    再発防止のため、治療終了後、約2年間は定期的に病状の把握をします。
  • 家庭訪問指導(感染症法第53条14)
    保健師、又はその他の職員が訪問し、結核治療のための服薬指導その他必要な指導、相談を行います。
  • 登録削除後は、医療機関での観察や定期健診を受診しましょう。
  • 発生動向調査は結核患者の登録から削除までの経過を分析し、今後の結核対策に反映させます。

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